○利府町予防接種事故対策委員会条例

平成2年6月27日

条例第6号

(設置)

第1条 予防接種業務の円滑な推進を図り、業務遂行に関連して発生した事故について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、利府町予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。

(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。

(3) その他予防接種に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる人数で町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 宮城県塩釜保健所職員 1人

(2) 塩釜医師会員 2人

(3) 利府町職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員は、会議で知り得た事項を、他に漏してはならない。

(答申)

第7条 委員長は、審議の結果を町長に答申するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(令2条例21・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に利府町予防接種事故対策委員会設置要綱(昭和46年利府町告示第10号)の規定に基づいて委嘱を受けている委員は、この条例の規定による委員とみなす。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

利府町予防接種事故対策委員会条例

平成2年6月27日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成2年6月27日 条例第6号
平成6年3月17日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年12月18日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第21号