○利府町予防接種事故対策委員会条例
平成2年6月27日
条例第6号
(設置)
第1条 予防接種業務の円滑な推進を図り、業務遂行に関連して発生した事故について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、利府町予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に関すること。
(1) 宮城県塩釜保健所職員 1人
(2) 塩釜医師会員 2人
(3) 利府町職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員は、会議で知り得た事項を、他に漏してはならない。
(答申)
第7条 委員長は、審議の結果を町長に答申するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(令2条例21・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に利府町予防接種事故対策委員会設置要綱(昭和46年利府町告示第10号)の規定に基づいて委嘱を受けている委員は、この条例の規定による委員とみなす。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。