○利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例
平成7年9月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町保健福祉センターの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進と高齢者福祉の向上を目指し、もって町民の社会福祉の推進を図ることを目的として利府町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
2 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 利府町保健福祉センター
位置 利府町青葉台一丁目32番地
(平9条例2・一部改正)
(事業)
第3条 保健福祉センターにおいて次の事業を行う。
(1) 保健活動推進事業
(2) 地域福祉推進事業
(平12条例9・一部改正)
(施設)
第4条 保健福祉センターを構成する主要な施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健施設 保健センター・軽作業室
(2) 福祉施設 老人福祉センター・ボランティア室
(3) 付帯施設 ゲートボール場
(平12条例9・一部改正)
(管理運営)
第5条 保健福祉センターの管理運営は、町長が行う。ただし、町長は保健福祉センターの効率的運営を図るため前条の事業を社会福祉法人に委託することができる。
(休館日及び使用時間)
第6条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに月の第1、第3及び第5土曜日(第4条第3号に規定するゲートボール場を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 保健福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日にあっては、町長が別に定める時間)とする。
3 町長は、必要があると認めたときは、第1項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。
4 町長は、必要があると認めたときは、第2項に規定する使用時間を変更することがある。
(平13条例8・全改、平31条例4・一部改正)
(利用者の範囲)
第7条 保健福祉センターを使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 保健センター
町が行う保健福祉事業に関係する団体
(2) 老人福祉センター
町内に居住する60歳以上の者若しくは町長が特に必要と認めた者
(3) 軽作業室
心身障害者並びに精神障害者の通所事業登録者及びその家族会
(4) ボランティア室
町内においてボランティアとしてあらかじめ登録を受けた個人又は団体
(5) ゲートボール場
町内のゲートボールに親しむ団体又は個人であらかじめ登録を受けた者若しくは町長が特に必要と認めた者
(平12条例9・旧第8条繰上・一部改正)
(使用許可)
第8条 保健福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、保健福祉センターの使用が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他保健福祉センター設置の目的に反すると認められたとき。
(平12条例9・旧第9条繰上)
(使用料等)
第9条 保健福祉センターの使用料は、無料とする。
(平12条例9・旧第10条繰上・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的外に保健福祉センターを使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(平12条例9・旧第11条繰上)
(使用許可の取消)
第11条 次の各号の1に該当するときは、町長は保健福祉センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(平12条例9・旧第12条繰上)
(事故の賠償責任)
第12条 保健福祉センターの使用中に生じた事故が使用者の責めに帰すべきものであるときは、町長はその責めを負わない。
(平12条例9・旧第13条繰上)
(運営委員会)
第13条 保健福祉センターの事業の円滑な運営に資するため、保健福祉センター運営委員会を置くことができる。
(平12条例9・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例9・旧第15条繰上)
附則
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。