○利府町リサイクル運動報奨金交付要綱

平成5年3月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、町内の各種団体が再生資源の集団回収を通して行うリサイクル運動に対し、報奨金を交付することにより、廃棄物の減量化及び資源の有効利用を図るとともに、地域のコミュニティづくりと意識の高揚に資することを目的とする。

(報奨金の交付対象)

第2条 報奨金の交付対象団体(以下「団体」という。)は、自らが各家庭からの再資源の回収作業に携わる町内会、子供会、婦人会等で、町に登録したものとする。

2 報奨金の交付対象品目(以下「回収品目」という。)は、新聞、雑誌、雑紙、ダンボール、紙パック、布、アルミ缶、ガラスびんとし、回収業者が回収したものとする。

(平13告示53・平18告示13・一部改正)

(団体の登録)

第3条 前条第1項の規定により、登録を受けようとするものは、にリサイクル運動実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、リサイクル運動実施団体として登録するものとする。

(平13告示53・一部改正)

(回収業者)

第4条 町長は、リサイクル運動の事業をより円滑化するため、資源回収業者を登録し、その協力を得るものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする業者は、リサイクル運動協力業者登録届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(平18告示13・一部改正)

(報奨金)

第5条 報奨金の金額は、次のとおりとし、毎年度予算で定める範囲内で交付する。

(1) 1.8リットル以上のガラスびん 1本につき5円

(2) 1.8リットル未満のガラスびん 1本につき2円50銭

(3) 前2号以外のもの 1キログラムにつき5円

(平13告示53・全改)

(報奨金の交付申請)

第6条 報奨金の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる期間ごとに、当該各号に掲げる日までに、リサイクル運動報奨金交付申請書(様式第3号)にリサイクル運動資源回収伝票(様式第4号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月まで 10月15日

(2) 10月から翌年3月まで 3月31日

(平13告示53・一部改正)

(報奨金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該団体に対し報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第8条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により報奨金の交付を受けた団体があるときは、当該団体に対し既に交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町リサイクル運動報奨金交付の規定は、この告示の施行の日以後に回収業者が回収するものについて適用し、同日前に回収業者が回収したものについては、なお従前の例による。

(平成18年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町リサイクル運動報奨金交付の規定は、この告示の施行の日以後に回収業者が回収するものについて適用し、同日前に業者が回収したものについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

画像

(令3告示107・一部改正)

画像

画像

画像

利府町リサイクル運動報奨金交付要綱

平成5年3月25日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)