○利府町浄化槽規則

昭和61年6月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可について必要な事項を定めるものとする。

(定義及び区域)

第2条 この規則において「浄化槽」とは、法第2条第1号に定めるものとし、区域は利府町一円とする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第3条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類と併せて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者が法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(平17規則6・一部改正)

(許可の基準及び許可証の交付)

第4条 町長は、前条の申請に対し、法第36条各号に適合していると認めるときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により、許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)により再交付の申請をしなければならない。

(変更等の届出)

第5条 法第37条及び第38条の届出は、浄化槽清掃業変更(廃業)届出書(様式第4号)により届け出るものとする。

(浄化槽清掃業許可の有効期間)

第6条 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業許可の有効期間は、1年とする。

(許可証の譲渡等の禁止)

第7条 許可業者は、許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可申請手数料及び再交付申請手数料)

第8条 第3条の許可申請手数料及び第4条第2項の再交付申請手数料は、利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成12年利府町条例第10号)第20条第1項のとおりとする。

(昭63規則7・全改、平17規則15・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則28・平17規則6・一部改正)

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利府町浄化槽規則

昭和61年6月28日 規則第4号

(平成17年3月22日施行)