○利府町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成元年9月21日

告示第39号

(目的)

第1 この告示は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図るため事前協議を行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(適用適囲)

第2 この告示は、利府町の区域内に適用する。

(事前協議の手続)

第3 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。

(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し

(2) 必要と認める場合は、放流水の放流地点に係る水利権者等の同意書の写し

(3) その他必要と認める書類

(審査基準)

第4 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。

(1) 設置場所について

 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集、運搬に支障のない場所であること。

 附近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。

(2) 放流先について

 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。

 放流地点に水利権等がある場合においては、必要に応じ当該水利権者等の同意を得ていること。

(3) 汚泥等の処理について

 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。

 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が利府町一般廃棄物処理計画と整合性があること。

(審査結果の通知等)

第5 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、10日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。

(浄化槽台帳の作成)

第6 町長は、浄化槽台帳を作成し、整理し、保存するものとする。

この告示は、平成元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

(令3告示107・一部改正)

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利府町浄化槽の設置に関する事前協議要綱

平成元年9月21日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年9月21日 告示第39号
令和3年12月28日 告示第107号