○利府町あき地雑草等の除去に関する条例
昭和58年6月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂する雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって火災、犯罪又は病害虫発生の原因を防止し、かつ、清潔な生活環境を保持し、住民の生活安定に寄与することを目的とする。
(1) あき地 住宅及び事業所等周辺において、現に人が使用していない土地又は人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかんぼく類をいう。
(3) 所有者等 あき地の所有者又は管理者をいう。
(4) 危険状態 雑草等が繁茂し、それらがそのままで放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生原因となる状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が危険状態にならないよう常に適正な維持管理に努めなければならない。
(町長の指導、勧告)
第4条 町長は、あき地及びあき地以外の土地が危険状態にあるとき、又は危険状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者等に対し、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は勧告をすることができる。
(所有者等の履行義務)
第5条 あき地の所有者等は、前条の指導、勧告を受けた場合は、これを誠実に履行しなければならない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例実施のため必要があると認めるときは、職員をして、あき地に立入調査させ、又は関係者に対し必要な指導、指示若しくは質問をさせることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。