○利府町農業委員会規程

昭和57年12月1日

農委告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、利府町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、10日以内に会長を選任しなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 選挙の方法、手続は、別に規程で定める。

(会長の職務)

第5条 会長は、法令に定めるもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(2) 委員会に対する申請書及び申込書等の書類を受理すること。

(3) 委員会の議決に基づき許可書又は認定書及び通知書を交付し、又は公示し、公告し、若しくは通知すること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書等を受理し、委員会の議決に基づき、意見を付し進達すること。

(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。

(6) その他委員会の議決に基づき、委員会の分掌に係る事務を執行すること。

(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会所掌の事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。

(令3農委告示4・一部改正)

(会長の専決処分)

第6条 委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものについて会長が専決処分ができる。

(1) 委員会の所掌事務に関し、申請に基づき、証明(競売参加者の適格者証明及び非農地等を除く。)を行うこと。

(2) 職員(事務局長を除く。)の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。

(3) その他定例又は軽易な事項

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会総会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、事務局に農地係(以下「係」という。)を置く。

(平14農委告示5・全改、令3農委告示4・一部改正)

(職員及び職務)

第8条 事務局には事務局長を置き、その職務は会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

2 係には係長を置き、その職務は上司の命を受け、係の事務を処理するものとする。

3 前2項に定める職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

局長補佐

上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか、事務局の必要に応じ、主事を置き、その職務は上司の命を受け、事務を掌るものとする。

(平14農委告示5・全改、平25農委告示4・平28農委告示4・令3農委告示4・一部改正)

(事務局の事務分掌)

第9条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の運営に関すること。

(2) 行政連絡に関すること。

(3) 職員の服務及び出張に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 物品の受払に関すること。

(8) 広報及び宣伝に関すること。

(9) 総会及び各種会議等開催に関すること。

(10) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条から第5条まで及び第20条等の規定に関すること。

(11) 農地等買収、売渡に関すること。

(12) 農地等の争議防止に関すること。

(13) 未墾地等買収、売渡に関すること。

(14) 農地等交換分合に関すること。

(15) 農地等小作契約等に関すること。

(16) 小作地調査に関すること。

(17) 所有地、耕作地調査に関すること。

(18) その他委員会に関すること。

(平14農委告示5・全改)

(事務局長の専決)

第10条 事務局長は、次に掲げる事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の課長の例により、専決することができる。

(1) 委員会に属する事務

(2) 会長に属する事務

(3) 農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の受理に関すること。ただし、次に掲げる場合は、専決できない。

 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼすことにより紛争の生じるおそれがある場合

 その他前ア及びに準じる場合

(平14農委告示5・追加、令3農委告示4・一部改正)

(代決)

第11条 事務局長に事故があるとき(出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にある場合を含む。)は、事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。

(令3農委告示4・追加)

(準用)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の身分取扱、服務その他に関しては、町長事務部局の例による。

(平14農委告示5・旧第10条繰下、令3農委告示4・旧第11条繰下)

(公示)

第13条 委員会の定める規則及び規程の公布又は公表は、利府町公告式条例(昭和34年利府町条例第2号)に準じて行うものとする。

(平14農委告示5・旧第11条繰下、令3農委告示4・旧第12条繰下)

(身分を示す証票)

第14条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

画像

(平14農委告示5・旧第12条繰下、令3農委告示4・旧第13条繰下)

(公印)

第15条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

委員会印

会長印

画像

画像

正方形

20ミリ

正方形

18ミリ

(平14農委告示5・旧第13条繰下、令3農委告示4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平28農委告示4・旧附則・一部改正)

(事務局長の職にあたる者が長期間にわたる休職等を取得した場合等の措置)

2 事務局長の職にあたる者が、疾病等により長期にわたり休職する場合又は当該職務に耐えられないと会長が認めるときは、その職を参事とすることができる。この場合におけるその職務は、会長が別に定める。

(平28農委告示4・追加)

(平成12年農委告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年農委告示第5号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年農委告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年農委告示第4号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、他の執行機関において現に参事又は副参事の職に補されている者については、この規程による改正前の利府町農業委員会規程第8条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年農委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

利府町農業委員会規程

昭和57年12月1日 農業委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)