○利府町町民農園の設置及び管理に関する条例
平成9年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町町民農園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農作業の体験の場を提供することにより、農業の振興を図るとともに、町民の農業に対する意識の高揚に資することを目的として、利府町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
2 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町ふれあい農園 | 利府町加瀬字新男鹿島4番地、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地、10番地、11番地、12番地、15番地 |
利府町加瀬字北窪77番地 |
(利用許可)
第3条 農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、農園を利用しようとする者が次の各号いずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他農園設置の目的に反すると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(利用期間)
第5条 農園の利用期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、利用期間内の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により農園の施設、設備又は器具等を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第9条 町長は、農園の管理を公共的団体に委託することができる。
2 委託の条件に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
農園の名称 | 年間使用料 |
利府町ふれあい農園 | 100円/m2 |
ただし、利用期間内の中途から利用した場合の使用料は、月割計算とする。