○利府町溜池使用規程
昭和39年4月1日
規程第1号
第1条 本町の溜池を使用する場合は、この規程の定めるところにより町長の許可を受けるものとする。
第2条 次の各号の事項に該当する場合は、溜池の使用を中止し、又は解約させるものとする。
(1) 関係水下の潅漑用水に支障があると認めるとき。
(2) 溜池の補修、修繕等のため町が必要と認めるとき。
(3) 溜池管理人の指示命令に従わないとき。
(4) 溜池地域内に建築物をなし、稲その他の作物を栽培し、又は構築物を設けて公用地及び貯水の目的に違反したとき、また、使用の許可なく個人が本号の事をなしたるものは直ちに撤去させ、かつ、損害を賠償させるものとする。
(5) 使用期間を厳守しないとき。
(6) 溜池及び水下において衛生上好ましくない方法で使用したとき。
(7) 使用後の溜池の管理が不適当と認めるとき。
(8) 使用者が第4条に規定する義務を履行しないとき。
(9) 転貸したとき。
(10) 隣接関係地主から異議がありその協議が整わないとき。
(11) 営業を目的とした場合、また、営業と認められるとき。
第3条 使用料は、毎年11月1日から翌年9月30日までの分をその年の10月において前納し、期間中使用を中止してもこれを還付しないものとする。
第4条 溜池使用者は、町長の命に従い、当溜池の小修繕を無償にて実施する義務を履行しない場合は、使用を禁止されることがある。
(1) 溜池面積
1町歩まで1反歩につき 100円
2町歩まで〃 80円
3町歩まで〃 50円
3町歩以上 50円
2 計算は、累進法によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。