○利府町溜池使用規程

昭和39年4月1日

規程第1号

第1条 本町の溜池を使用する場合は、この規程の定めるところにより町長の許可を受けるものとする。

第2条 次の各号の事項に該当する場合は、溜池の使用を中止し、又は解約させるものとする。

(1) 関係水下の潅漑用水に支障があると認めるとき。

(2) 溜池の補修、修繕等のため町が必要と認めるとき。

(3) 溜池管理人の指示命令に従わないとき。

(4) 溜池地域内に建築物をなし、稲その他の作物を栽培し、又は構築物を設けて公用地及び貯水の目的に違反したとき、また、使用の許可なく個人が本号の事をなしたるものは直ちに撤去させ、かつ、損害を賠償させるものとする。

(5) 使用期間を厳守しないとき。

(6) 溜池及び水下において衛生上好ましくない方法で使用したとき。

(7) 使用後の溜池の管理が不適当と認めるとき。

(8) 使用者が第4条に規定する義務を履行しないとき。

(9) 転貸したとき。

(10) 隣接関係地主から異議がありその協議が整わないとき。

(11) 営業を目的とした場合、また、営業と認められるとき。

第3条 使用料は、毎年11月1日から翌年9月30日までの分をその年の10月において前納し、期間中使用を中止してもこれを還付しないものとする。

第4条 溜池使用者は、町長の命に従い、当溜池の小修繕を無償にて実施する義務を履行しない場合は、使用を禁止されることがある。

(1) 溜池面積

1町歩まで1反歩につき 100円

2町歩まで〃      80円

3町歩まで〃      50円

3町歩以上       50円

2 計算は、累進法によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

利府町溜池使用規程

昭和39年4月1日 規程第1号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第1号