○利府町中小企業振興資金融資規則
昭和56年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、利府町(以下「町」という。)内に独立した事業所又は店舗を有する中小企業者及び創業者(以下「中小企業者等」という。)で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が助成を行うことにより、中小企業者等の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全な発展に資することを目的とする。
(平10規則11・平21規則8・平30規則15・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するもの(信用保証協会の保証対象外業種を除く。)をいう。
2 この規則において「創業者」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定するもの(信用保証協会の保証対象外業種を除く。)をいう。
(平10規則14・全改、平30規則15・平30規則32・令4規則15・令6規則28・一部改正)
(助成)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て中小企業者等に必要な資金の融資を受けるための助成を行うものとする。
(平10規則11・平30規則15・一部改正)
(預託金)
第4条 町長は、前条の助成を行うため毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預け入れる。
2 預託金及び保証限度額については、町長は、保証協会及び取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(平10規則11・平14規則15・一部改正)
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、町内の金融機関のうちから町長が指定する。
2 取扱金融機関は、中小企業者等に対し事業資金の融資を行うものとする。
(平10規則11・全改、平30規則15・一部改正)
(信用保証)
第6条 融資を受けようとする中小企業者等は、全て保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による信用保証を受けた場合には、中小企業者等に対し予算に定める額の範囲内において保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額に係る保証料は、補給しない。ただし、町長が期限延長について承諾をした場合は、この限りでない。
(平30規則15・令6規則4・一部改正)
(融資限度額)
第7条 融資の額は次のとおりとする。
(1) 一般資金 1企業につき 2,000万円以内
(2) 創業支援資金 1企業につき 1,000万円以内
(平10規則11・全改、平10規則14・平14規則15・平21規則8・平30規則15・令6規則4・一部改正)
(融資の使途制限)
第8条 この規則による資金の使途は、中小企業者等の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(平30規則15・一部改正)
(損失補償)
第9条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証に関し損失を受けたときは、その一部を補償するものとする。
2 前項の規定による損失補償については、町長は保証協会との間に別に契約を締結する。
(平15規則5・追加)
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15規則5・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資及び信用保証について適用し、同日前の申込みに係る融資及び信用保証については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。