○利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱

平成10年5月1日

告示第36号

利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱(昭和56年利府町告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、利府町中小企業振興資金融資規則(昭和56年利府町規則第7号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定する保証料の補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者の除外)

第2条 規則第6条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者には保証料は補給しない。

(1) 一般資金にあっては、保証料の補給を受けるときに、町内に独立した事業所又は店舗を有しない者又は宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の対象でない者

(2) 創業支援資金にあっては、保証料の補給を受けるときに、保証協会の信用保証の対象でない者

(3) 第5条に定める補給金を期日までに申請しなかった者

(4) 融資後に保証協会において、代位弁済中の者又は金融機関において取引停止処分中の者

(平30告示41・一部改正)

(補給金の額)

第3条 保証料の補給する額(以下「補給金」という。)は、保証協会で定める保証料相当額とする。

(補給金の限度額)

第4条 補給金は、一般資金にあっては2,000万円、創業支援資金にあっては500万円を限度とし、これを超える融資額については補給しない。

(平30告示41・全改)

(補給金の申請)

第5条 補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに、保証料補給金交付申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(令4告示48・一部改正)

(補給金の決定)

第6条 町長は、前項の申請があったときは、審査し、補給金の交付を適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(令4告示48・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年告示第49号)

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年告示第18号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱の規定は、この告示の申請に係る補給金から適用し、同日前の申請に係る補給金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補給金について適用し、同日前の申請に係る補給金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱の規定による様式第1号については、当分の間、この告示による改正後の利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱の規定による別記様式とみなす。

(平30告示41・全改、令4告示48・旧様式第1号・一部改正)

画像

利府町中小企業振興資金融資保証料補給要綱

平成10年5月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成10年5月1日 告示第36号
平成10年7月1日 告示第49号
平成14年3月29日 告示第18号
平成21年3月12日 告示第10号
平成30年3月30日 告示第41号
令和4年3月31日 告示第48号