○利府町勤労者生活安定資金融資要綱

平成2年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、利府町の勤労者に対し必要とする生活安定資金を融資することにより、勤労者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。

(平17告示16・一部改正)

(資金の預託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託する。

(平15告示48・一部改正)

(融資の対象)

第3条 この要綱により融資を受けることのできる者は、利府町内に勤務し、又は住所を有する勤労者で、金庫が定める資格を有し次に掲げる資金を必要とするものとする。

(1) 一般生活資金(本人又は家族の婚姻による生活資金、耐久消費財の購入その他生活安定資金と認められる資金をいう。以下同じ。)

(2) 教育資金(本人又は家族の教育に要する資金をいう。以下同じ。)

(3) 福祉資金(本人若しくは家族の出産、療養、育児、介護又は災害復旧による資金、本人の育児又は介護休業期間中の生活資金その他福祉資金と認められる資金をいう。以下同じ。)

(4) 自動車資金(本人又は家族の自動車の購入その他自動車資金と認められる資金をいう。以下同じ。)

(平17告示16・全改、平30告示33・一部改正)

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、別表のとおりとする。

(平9告示40・平10告示50・平11告示47・平17告示16・平27告示42・平30告示33・一部改正)

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、金庫所定の手続により金庫に申し込むものとする。

(平17告示16・一部改正)

(融資及び債権管理)

第6条 融資及び債権管理は、金庫所定の方法により行うものとする。

(調査)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、資金の運用状況等について調査することができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と金庫が協議のうえ別に定めるものとする。

(平17告示16・一部改正)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年告示第40号)

この告示は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年告示第50号)

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年告示第47号)

この告示は、平成11年9月1日から施行する。

(平成15年告示第48号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の利府町勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、この告示の施行の日以後の融資について適用し、同日前の融資については、なお従前の例による。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、この告示の施行の日以後の融資について適用し、同日前の融資については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平30告示33・追加)

区分

融資限度額

融資期間

融資利率

保証

一般生活資金

100万円

7年以内

町長が金庫と協議し定める

金庫が指定する信用保証を付すこと

教育資金

300万円

10年以内

福祉資金

100万円

7年以内

自動車資金

200万円

7年以内

備考

1 教育資金の融資期間については、5年を限度とし元金返済を据え置くことができる。

2 福祉資金の融資期間については、育児又は介護休業期間中に限り元金返済を据え置くことができる。

利府町勤労者生活安定資金融資要綱

平成2年3月31日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成2年3月31日 告示第16号
平成9年5月30日 告示第40号
平成10年7月1日 告示第50号
平成11年8月31日 告示第47号
平成15年9月24日 告示第48号
平成17年3月22日 告示第16号
平成27年4月23日 告示第42号
平成30年3月26日 告示第33号