○利府町都市計画審議会条例

昭和44年9月26日

条例第21号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、利府町都市計画審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例6・全改)

(設置)

第2条 都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、利府町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例6・全改)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 8名以内

(2) 町議会議員 4名以内

2 前項第1号につき、任命される委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例6・一部改正)

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(令2条例21・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(利府町都市計画審議会の同一性)

2 従前の利府町都市計画審議会は、第7条の規定による改正後の利府町都市計画審議会条例(以下「新審議会条例」という。)の規定に基づく利府町都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(利府町都市計画審議会の委員の任命及び任期の特例)

3 この条例の施行の際現に従前の利府町都市計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新審議会条例第3条第1項の規定により、新審議会条例第2条の規定に基づく利府町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとされる者の任期は、新審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の利府町都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の任期とする。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

利府町都市計画審議会条例

昭和44年9月26日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年9月26日 条例第21号
昭和46年3月12日 条例第7号
昭和47年3月15日 条例第9号
昭和48年9月20日 条例第23号
平成3年3月16日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第6号
平成13年12月18日 条例第17号
平成18年12月18日 条例第19号
平成26年12月9日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第21号