○利府町駐車場条例

平成8年9月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例12・一部改正)

(設置)

第2条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町営駐車場

利府町森郷字新柱田1番地2

(平14条例12・全改、令7条例5・一部改正)

(駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車の種別は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(大きさが長さ4.8メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2メートル以下のものに限る。)、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平14条例12・令7条例5・一部改正)

(駐車の拒否)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 自動車が発火性又は引火性を有する物品その他危険な物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(令7条例5・追加)

(使用時間)

第5条 駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例5・追加)

(使用期間)

第6条 駐車場の1回の使用期間は、駐車を開始した日から起算して14日目に当たる日の午後12時を限度とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用期間を延長することができる。

(令7条例5・追加)

(休業日)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、休業日を定めることができる。

(令7条例5・追加)

(使用料)

第8条 駐車場を使用する者からは、1台1回につき次に定める使用料を徴収する。

区分

使用料の額

入場してから30分を超え5時間まで

100円

入場してから5時間を超え3時間までごとに

100円

2 前項の使用料は、町長が規則で定める方法により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。

(平14条例12・全改、平23条例6・平28条例6・一部改正、令7条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平14条例12・旧第7条繰上・一部改正、令7条例5・旧第5条繰下)

(損傷の届出等)

第10条 駐車場を使用する者は、駐車場の施設、設備等を損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 損傷が駐車場を使用する者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該者は、当該損傷をした駐車場の施設、設備等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令7条例5・追加)

(放置車両に対する措置)

第11条 町長は、第6条第1項に規定する使用期間を超えて駐車している車両(次項において「放置車両」という。)がある場合には、当該車両に警告の表示を取り付けることができる。

2 前項の規定による警告をした放置車両が駐車を続けるときは、町長は、放置車両の所有者等(自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。)を調査し、当該所有者等に対し期間を定めて、車両を移動すべきことを命ずることができる。この場合において、当該期間内に車両が移動されないときは、駐車場の使用に関する契約は解除されたものとする。

3 町長は、前項の調査について必要があるときは、官公署その他関係機関に、当該調査に関し参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(令7条例5・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例12・旧第16条繰上・一部改正、令7条例5・旧第6条繰下)

(罰則)

第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平14条例12・追加、令7条例5・旧第7条繰下)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第28号で平成14年4月1日から施行)

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、改正後の利府町駐車場条例の規定を適用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町駐車場条例第6条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の際現に駐車場に駐車している車両については、この条例の施行の日から起算して14日間は、適用しない。

利府町駐車場条例

平成8年9月24日 条例第10号

(令和7年7月1日施行)