○利府町駐車場条例

平成8年9月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例12・一部改正)

(設置)

第2条 駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町営駐車場

利府町森郷字新柱田1番地2

(平14条例12・全改)

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(大きさが、長さ4.8メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2メートル以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平14条例12・一部改正)

(使用料)

第4条 駐車場を利用する者からは、1台1回につき次に定める使用料を徴収する。

区分

使用料の額

入場してから30分を超え5時間まで

100円

入場してから5時間を超え3時間までごとに

100円

2 前項の使用料は、町長が規則で定める方法により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。

(平14条例12・全改、平23条例6・平28条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平14条例12・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例12・旧第16条繰上・一部改正)

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平14条例12・追加)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第28号で平成14年4月1日から施行)

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、改正後の利府町駐車場条例の規定を適用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

利府町駐車場条例

平成8年9月24日 条例第10号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成8年9月24日 条例第10号
平成9年9月25日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第6号
平成14年3月12日 条例第12号
平成23年3月9日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第6号