○利府町駐車場条例
平成8年9月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14条例12・一部改正)
(設置)
第2条 駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町営駐車場 | 利府町森郷字新柱田1番地2 |
(平14条例12・全改)
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車できるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(大きさが、長さ4.8メートル以下、幅1.8メートル以下、高さ2メートル以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平14条例12・一部改正)
(使用料)
第4条 駐車場を利用する者からは、1台1回につき次に定める使用料を徴収する。
区分 | 使用料の額 |
入場してから30分を超え5時間まで | 100円 |
入場してから5時間を超え3時間までごとに | 100円 |
2 前項の使用料は、町長が規則で定める方法により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。
(平14条例12・全改、平23条例6・平28条例6・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平14条例12・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例12・旧第16条繰上・一部改正)
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平14条例12・追加)
附則
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第28号で平成14年4月1日から施行)
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、改正後の利府町駐車場条例の規定を適用する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に入場し、同日以後に退場した駐車場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。