○利府町自転車等駐車場条例
平成4年3月21日
条例第9号
(設置)
第1条 公共の場所における自転車等の放置を防止し、もって町民の良好な生活環境の確保を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府駅前自転車等駐車場 | 利府町中央一丁目5番地3 |
(平9条例26・平11条例11・一部改正)
(駐車できる自転車等)
第3条 駐車場に駐車することができる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動2輪車(側車付きのものを除く。)とする。
(使用の制限)
第4条 町長は、施設の管理上支障があると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。
(平21条例25・旧第5条繰上)
(禁止行為)
第5条 駐車場を使用する者は、駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設、設備等を破損し、又は汚損すること。
(2) 火気を使用すること。
(3) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(4) 自転車等を放置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすこと。
(平21条例25・追加)
(放置自転車等に対する警告等)
第6条 町長は、前条第4号の規定に違反した自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、当該自転車等を移動するよう警告することができる。
2 町長は、前項の規定による警告をした自転車等の所有者等が、当該警告後、相当期間を経過しても当該自転車等を移動しないときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
(平21条例25・全改)
(保管した自転車等に係る措置)
第7条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の所有者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講じなければならない。
(平21条例25・全改)
(損害賠償)
第8条 駐車場の建物及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平12条例6・旧第9条繰下、平21条例25・旧第10条繰上)
(町の免責)
第9条 駐車場内において、天災又は第三者によって生じた使用者の損害については、町は、その責めを負わない。
(平12条例6・旧第10条繰下、平21条例25・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例6・旧第11条繰下、平21条例25・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に承認を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十符の里プラザ条例、利府町ふるさと創生館条例、利府町公民館条例、利府町郷土資料館条例及び利府町自転車等駐車場条例の規定は、平成11年4月3日から適用する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(使用料の還付)
2 この条例による改正前の利府町自転車等駐車場条例第4条の規定により定期使用の承認を受けた者が、この条例の施行の日前に納入した同日以後の承認に係る使用料は、還付する。
3 前項の規定による還付の手続、方法等については、町長が別に定める。