○利府町都市公園条例

昭和48年12月14日

条例第31号

注 昭和58年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条~第20条)

第3章 雑則(第21条)

第4章 罰則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく管理に関する事項を定めることを目的とする。

(令3条例21・一部改正)

第2章 都市公園の設置及び管理

(平25条例8・平25条例24・改称)

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(平25条例8・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平25条例8・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例8・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例8・追加)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる都市公園(法第5条第1項の許可に係る公園施設を除く。以下「指定管理公園」という。)の管理を行わせる。

(1) 利府町中央公園

(2) 沢乙北公園

(令3条例21・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理公園に係る次条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 別表第1に掲げる有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)に係る第9条第1項の許可に関する業務

(3) 指定管理公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(令3条例21・追加)

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長(指定管理公園にあっては、指定管理者。以下この条及び第7条において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) ラジオ放送及びテレビ放送を行うこと。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(7) 有料公園施設の内部に広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。ただし、次の各号に掲げる行為をしようとする者には許可することができない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすことが明白な団体等が使用するとき

(2) 従前に許可したときに義務を果たさなかったと認めるとき

(3) 長期に渡る利用又は独占的な利用で他の利用者の妨げになるとき

(4) 施設の利用に当たり使用料を支払わないとき

(5) その他町長が適当でないと認めたとき

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平9条例21・平20条例22・一部改正、令3条例21・旧第3条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) たき火をし、火気を持ち遊びその他危険な遊びをし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。

(平20条例22・一部改正、令3条例21・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令3条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(供用日及び供用時間)

第8条 町長は、都市公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

(令3条例21・旧第7条繰下)

(利用の許可)

第9条 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の1に該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 精神に障害があると認められる者

(4) 感染症の疾患があると認められる者

(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をなし、管理上支障があると認められる者

(平10条例24・平20条例22・一部改正、令3条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(平20条例22・一部改正、令3条例21・旧第9条繰下)

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し町長の指示する事項

(令3条例21・旧第10条繰下)

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(令3条例21・旧第11条繰下)

(使用料)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可(町長の許可に限る。)(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者は、別表第2から別表第4までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2から別表第4までに掲げる使用料のうち、都市公園の利用の許可を受けた期間が1月未満であるときは、前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(平元条例16・平9条例21・平20条例22・平25条例24・令元条例10・一部改正、令3条例21・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものについて、利用期間が1年に満たないもの又は利用期間に1年未満の端数がある場合は、利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月まで月割計算とする。

4 使用料が月額で定められているものについて利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は、月額の半額とする。

5 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより都市公園を使用することができなくなった場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(平9条例21・一部改正、令3条例21・旧第13条繰下)

(使用料の減免)

第15条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平9条例21・全改、令3条例21・旧第14条繰下)

(利用料金)

第16条 第5条第1項若しくは第3項の許可(指定管理者の許可に限る。次項において同じ。)又は第9条第1項の許可を受けた者(第5項において「許可を受けた者」という。)は、その行為又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(1) 第5条第1項又は第3項の許可を受けた行為に係る利用料金 別表第4に定める使用料の額

(2) 第9条第1項の許可を受けた利用に係る利用料金 別表第5に定める額

3 利用料金算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるときは、これを1平方メートルとして計算する。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することができない事由によりその許可に係る行為又は利用ができなくなった場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(令3条例21・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令3条例21・追加)

(無料公開等)

第18条 指定管理者は、全町的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて有料公園施設の利用料金を減額し、又は無料とすることができる。

(令3条例21・旧第15条繰下・一部改正)

(監督処分)

第19条 町長(第4条に掲げる業務に係るものにあっては、指定管理者。次項及び次条において同じ。)は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(令3条例21・旧第16条繰下・一部改正)

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平20条例22・一部改正、令3条例21・旧第17条繰下)

第3章 雑則

(令3条例21・章名追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(令3条例21・旧第18条繰下)

第4章 罰則

(過料)

第22条 次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(平12条例17・一部改正、令3条例21・旧第19条繰下・一部改正)

第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例17・一部改正、令3条例21・旧第20条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の利府町都市公園条例の規定により同日以後の使用に係る使用料を徴している場合は、当該使用料は、改正後の利府町都市公園条例の規定により徴収した使用料とみなす。

(昭和59年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた利用許可申請、処分その他の行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(利府町公共物管理条例の廃止)

2 利府町公共物管理条例(昭和55年利府町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この附則に特別の定めがある場合を除き、この条例の施行の日前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の額は、第1条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料の額」という。)を超える場合は、当該改正使用料の額とする。

(1) 平成21年度 第1条の規定による改正前の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条の規定を適用して算定した当該使用に係る使用料の額に5を乗じて得た額

(2) 平成22年度以降 当該使用に係る前年度の使用料の額に3を乗じて得た額

5 この条例の施行の日前に第2項の規定による廃止前の利府町公共物管理条例(以下「旧条例」という。)の規定により受けた許可については、法の規定により受けた許可とみなす。

6 この条例の施行の日前に旧条例第4条の規定により許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条(利府町都市公園条例第2章の改正規定に限る。)及び第4条(利府町漁港管理条例第12条第2項の改正規定のうち「100分の105」を「100分の108」に改める部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第8条第5項の規定、第2条の規定による改正後の利府町都市公園条例第12条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の利府町漁港管理条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正前の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正前の利府町屋内温水プール条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例(以下「新都市公園条例等」という。)中これに相当する規定がある場合には、新都市公園条例等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の利府町都市公園条例第16条第2項、第2条の規定による改正後の利府町総合体育館条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の利府町屋内温水プール条例第8条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

5 利府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年利府町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

(平20条例22・全改、平28条例25・令3条例21・一部改正)

都市公園名

有料公園施設

有料公園施設付帯設備等

中央公園

多目的運動場

 

野球場

大会本部室(放送室及び記録室を含む。)

審判室(審判控室を含む。)

会議室

照明設備

放送設備

電光表示装置

テニスコート

照明設備

沢乙北公園

野球場

 

テニスコート

 

別表第2(第13条関係)

(昭58条例25・全改、令3条例21・一部改正)

公園施設を設け、又は管理する場合の使用料

区分

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

100円

公園施設の管理

1平方メートル1月につき

600円

別表第3(第13条関係)

(平20条例22・全改、令3条例21・一部改正)

都市公園を占用する場合の使用料

区分

単位

金額

電柱、電話柱その他これらに類するもの

電柱及び電話柱

1本につき1年

1,200円

その他のもの

960円

電線敷

1m2につき1年

960円

鉄塔

1,800円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が30cm以上のもの

1mにつき1年

720円

外径が30cm未満のもの

360円

標識

1本につき1年

960円

公衆電話所、気象観測施設その他これらに類するもの

1m2につき1年

960円

郵便差出箱その他これらに類するもの

1個につき1年

400円

工事用板囲、足場、詰所、物品置場、駐車場その他これらに類するもの

1m2につき1月

80円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設置する仮設工作物

1m2につき1日

80円

別表第4(第13条、第16条関係)

(平20条例22・全改、令3条例21・一部改正)

第5条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

600円

業としての写真の撮影

撮影機1台につき1日

500円

業としての映画又はテレビの撮影

1日につき

32,400円

ラジオ放送

2,400円

テレビ放送

6,600円

興行

1m2につき1日

30円

競技会、展示会等の催し

5円

その他の行事

5円

広告

50円

別表第5(第16条関係)

(平13条例23・全改、平15条例24・一部改正、平20条例22・旧別表第6繰上、平28条例25・令元条例10・令3条例21・一部改正)

(1) 有料公園施設(付帯設備等を除く。)を利用する場合の利用料金の上限額

区分

利用料金の額

アマチュアスポーツに使用する場合

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

学生等

一般

中央公園多目的運動場

貸切利用

入場料を徴収しない場合

1時間につき

540円

1,100円

5,500円

入場料を徴収する場合

1時間につき

1,640円

3,300円

16,500円

個人利用

午前

30円

100円

 

午後

30円

100円

 

中央公園野球場

貸切利用

入場料を徴収しない場合

1時間につき

540円

1,100円

5,500円

入場料を徴収する場合

1時間につき

1,640円

3,300円

16,500円

中央公園テニスコート

一面1時間につき

220円

440円

 

沢乙北公園野球場

貸切利用

入場料を徴収しない場合

1時間につき

150円

310円

2,880円

入場料を徴収する場合

1時間につき

470円

950円

8,640円

沢乙北公園テニスコート

一面1時間につき

220円

440円

 

(2) 付帯設備等を利用する場合の利用料金の上限額

区分

利用料金の額

中央公園野球場

大会本部室(放送室及び記録室を含む。)

1時間当たり 220円

審判室(審判控室を含む。)

1時間当たり 100円

会議室

1時間当たり 220円

照明設備

全灯使用の場合

1時間当たり 6,600円

3分の2灯使用の場合

1時間当たり 4,400円

3分の1灯使用の場合

1時間当たり 2,200円

放送設備

1時間当たり 220円

電光表示装置

1時間当たり 220円

中央公園テニスコート

照明設備

テニスコート一面につき

1時間当たり 540円

備考

(1) 「学生等」とは高校生、中学生、小学生及びこれらに準ずる者を、「一般」とは18歳以上の者で学生等以外のものをいう。

(2) 入場料を徴収する場合で100円以下の入場料を徴収するときは、入場料を徴収しない場合とみなす。

(3) 「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後5時までとする。

(4) 前号に定める時間を超えて利用する場合の利用料金の額は、午前零時から午前9時までの場合は午前の、正午から午後1時まで及び午後5時から午後12時までの場合は午後の区分に従い、それぞれの利用料金の額を時間割計算によって算出した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

(5) 貸切利用する場合(次号に規定する場合を除く。)において、その利用日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときの利用料金の額は、この表の利用料金の額の2割に相当する額を加算した額とする。

(6) 貸切利用する場合において、当該貸切利用をする利用者の総数のうち町内に住所を有する利用者の数が半数に達しないときの利用料金の額は、次のとおりとする。ただし、町内に事業所等を有する法人等が貸切利用する場合で、当該事業所等の従業員等の体育の向上を目的として利用するときを除く。

ア 利用日が休日以外の場合 この表の利用料金の額の5割に相当する額を加算した額

イ 利用日が休日の場合 この表の利用料金の額の8割に相当する額を加算した額

(7) 前日までの準備又は翌日の撤去のために利用するときの利用料金の額は、この表の利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

(8) 中央公園多目的運動場の2分の1の区画を貸切利用するときの利用料金の額は、この表の利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

(9) 利用料金の額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。

利府町都市公園条例

昭和48年12月14日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第31号
昭和51年6月17日 条例第16号
昭和58年12月23日 条例第25号
昭和59年6月28日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第16号
平成9年3月17日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第24号
平成12年3月17日 条例第17号
平成13年12月18日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第24号
平成20年12月15日 条例第22号
平成25年3月7日 条例第8号
平成25年12月10日 条例第24号
平成28年12月16日 条例第25号
令和元年6月17日 条例第10号
令和3年9月13日 条例第21号