○利府町都市公園条例施行規則
平成9年3月31日
規則第8号
利府町都市公園条例施行規則(昭和48年利府町規則第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、利府町都市公園条例(昭和48年利府町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 条例第5条第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の3日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理公園にあっては、指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。
(令3規則29・一部改正)
(許可事項の変更許可)
第4条 法第5条第2項、法第6条第1項又は条例第5条第1項本文の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第7号)を町長(指定管理公園に係る同項本文の規定による許可にあっては、指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。
(令3規則29・一部改正)
(令3規則29・一部改正)
(平14規則47・平25規則5・令2規則10・令3規則29・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 条例第14条第5項ただし書に規定する特別な理由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に掲げる割合に応じて、既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。 10割
(2) 使用者が使用日前10日までに、使用の取消しを申し出たとき。 5割
(平14規則23・一部改正、令3規則29・旧第8条繰上・一部改正)
(平14規則23・一部改正、令3規則29・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金減免の基準)
第9条 条例第17条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 10割免除
(2) 町内の小学生及び中学生並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として使用するとき 10割免除
(3) 町内に住所を有する者が町又は県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用するとき(当該競技会に対し使用回数7回を限度とする。) 10割免除
(4) 利府町体育協会及びスポーツ少年団本部が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 10割免除
(5) 前号に掲げる団体に加盟するものが主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 8割免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 町長が必要と認める額
(令3規則29・追加)
(令3規則29・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令3規則29・旧第10条繰下)
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成14年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成14年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式第10号については、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成14年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成25年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町都市公園条例施行規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請について適用し、施行日前に行われた申請ついては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町都市公園条例施行規則の規定による様式第9号は、当分の間、改正後の利府町都市公園条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町都市公園条例施行規則第6条第2項の規定により交付された有料公園施設利用許可書は、当分の間、この規則による改正後の利府町都市公園条例施行規則第6条第2項の規定により交付された有料公園施設利用許可書兼領収書とみなす。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の利府町都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の利府町都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
(準備行為)
4 新規則第5条の規定による供用日及び供用時間の変更の承認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
別表(第5条関係)
(令3規則29・全改)
都市公園名 | 有料公園施設 | 有料公園施設の供用日及び供用時間 | |
供用日 | 供用時間 | ||
中央公園 | 多目的運動場 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで12月28日から翌年1月4日までの期間を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
野球場及びテニスコート | 午前9時から午後9時まで | ||
沢乙北公園 | 野球場及びテニスコート | 午前9時から午後5時まで |
(平22規則7・令3規則29・一部改正)
(平14規則23・全改、平22規則7・令3規則29・一部改正)
(平22規則7・令3規則37・一部改正)
(平22規則7・一部改正)
(平22規則7・令3規則37・一部改正)
(平22規則7・一部改正)
(平22規則7・令3規則29・令3規則37・一部改正)
(平22規則7・令3規則29・一部改正)
(平14規則59・全改、平22規則7・平28規則29・令3規則29・一部改正)
(令2規則10・全改、令3規則29・一部改正)
(平14規則23・旧様式第12号繰上、平22規則7・令2規則10・令3規則29・令3規則37・一部改正)
(平14規則23・旧様式第13号繰上、平22規則7・令2規則10・令3規則29・令3規則37・一部改正)
(平14規則23・旧様式第14号繰上、平22規則7・令3規則29・一部改正)