○利府町道路占用規則
昭和55年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 占用掘さく附近位置図(道路を掘さくしない場合にあっては占用地附近の見取図)
(2) 平面図及び横断図(道路を掘さくしない場合にあっては、占用区域実測図及び占用箇所の横断図)
(3) 工事の設計書及び図面その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。
(変更許可申請)
第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(同意書等の添付)
第4条 前2条の場合において、道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。
(相続等による承認許可申請)
第7条 相続又は法人の合併により、占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに承継許可申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第8条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(道路の復旧方法)
第10条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して掘坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。
(2) 砂利道の復旧は、上層30センチメートルは砕石を使用し、各層15センチメートル毎にランマー等で十分つき固め、表層にはバインダー30パーセント混合の径2.5センチメートル以下の砕石を掘さく面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。
(3) 舗装道路面の復旧は町長の指示する方法によること。
(占用期間満了等の届出)
第11条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(廃止)届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。
(道路占用台帳)
第12条 町長は、道路占用台帳(様式第11号)を備えて、所要の事項を記載して置かなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則17・全改)
(平8規則2・一部改正)
(平8規則2・一部改正)