○利府町営住宅条例施行規則

平成10年3月20日

規則第2号

利府町町営住宅管理条例施行規則(昭和51年利府町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町営住宅条例(平成10年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第1条の2 町営住宅及び共同施設の条例第3条の5の規則で定める整備の基準は、条例で定めるもののほか、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)及び町長が別に定めるところによる。

(平25規則11・追加、平26規則9・一部改正)

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、公募の都度、1人につき1戸限りとする。ただし、入居申込者と生計を一にする者は、入居の申込みをすることができない。

(平23規則3・一部改正)

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第7条第6項に規定する入居補欠者の有効期間は、前項に規定する書面を発送した日から3か月間とする。

(平23規則3・一部改正)

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号にいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のないものであって、現に20歳未満の者を扶養している者

(2) 条例第6条第2項第2号及び第3号並びに第6条の2第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する者

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(平19規則26・平24規則2・平25規則11・令4規則35・一部改正)

(条例第6条第2項第1号ア及びイに規定する障害の程度)

第4条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

(平24規則2・追加、平25規則11・一部改正)

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第4条の3 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平25規則11・追加)

(条例第6条の2第1項第5号ウの規則で定めるもの)

第4条の4 条例第6条の2第1項第5号ウの規則で定めるものは、配偶者からの暴力による被害を理由として保護を受けている旨の証明を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する配偶者暴力相談支援センターその他の都道府県若しくは市町村の機関から受け、又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所による確認を受けている者とする。

(令4規則35・追加)

(入居請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(平23規則3・一部改正)

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更及び異動)

第8条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

3 入居者は、現在の連帯保証人の氏名又は住所等に変更があったときは、当該事由の生じた日から15日以内に、町営住宅連帯保証人異動届(様式第9号の2)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(平23規則3・令2規則18・一部改正)

(同居の承認等)

第9条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第11条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。ただし、入居者が公簿等により所得等を確認することについて書面で同意し、町長が当該入居者の所得等を確認することができる場合は、この限りでない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号第5項及び第6項において「申出書」という。)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取消しの通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、条例第14条第3項及び第4項の規定による収入の額の認定又は更正をした後に、次の各号に掲げる事由が新たに生じた場合は、町長に対し、申出書を提出することができる。この場合において、入居者はその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が、退職若しくは廃業し、又は転職若しくは転業したとき。

(2) 入居者又は同居者が、死亡又は転出したとき。

(3) 同居者が増加したとき。

(4) 入居者又は同居者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

6 入居者が前項の規定により申出書を提出した場合は、収入額の再認定を行い、入居者に対し、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により通知するものとする。この場合において、収入額の再認定は、原則として申請日の属する月の翌月から適用するものとする。

(平15規則16・令5規則4・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(条例第6条第1項第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が次の算式により得た額(以下「基準額」という。)以下であること。

令第2条第2項の表の「入居者の収入」の欄の最低額×7/10

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則3・平24規則2・一部改正)

(家賃、敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃又は使用料及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項第28条第2項若しくは第30条第3項の規定により日割計算する家賃若しくは第50条第3項の規定により日割計算する使用料又は条例第30条第2項第34条第4項第39条第3項及び同条第4項並びに第52条第3項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平19規則12・一部改正)

(敷金及び保証金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金及び条例第51条第2項において準用する条例第17条第3項の規定による保証金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金・保証金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(平19規則12・平23規則3・一部改正)

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項第34条第4項第39条第3項及び同条第4項並びに第52条第3項に規定する金銭並びに条例第58条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平19規則12・平19規則26・一部改正)

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、町営住宅・駐車場明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

(平19規則12・一部改正)

(駐車場使用の申込み)

第22条 条例第46条第1項に規定する使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証の写し又は車両の購入を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申込みできる駐車場の数は、1世帯につき1区画とする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(駐車場を使用できる自動車等)

第22条の2 条例第45条に規定する駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車(車体の長さ4.8メートル、幅1.8メートル及び高さ2.0メートルを超えないものに限る。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。)、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査に適合しない自動車は除くものとする。

(平23規則3・追加)

(駐車場使用者決定通知)

第23条 条例第46条第2項の規定による使用者の決定の通知は、駐車場使用者決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(駐車場使用請書)

第24条 条例第47条第1項第1号に規定する請書は、駐車場使用請書(様式第31号)とする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(駐車場使用許可の通知)

第25条 条例第47条第2項の規定による使用の許可及び使用可能日の通知は、駐車場使用許可書(様式第32号)により行うものとする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(駐車場使用変更届)

第26条 駐車場の使用者は、条例第46条第1項に規定する使用の申込みをした事項に変更があったときは、速やかに、駐車場使用変更届(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(平19規則12・追加)

(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)

第26条の2 自動車保管場所使用承諾証明書の発行を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第33号の2)に、自動車検査証の写し又は車両の購入を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、自動車保管場所使用承諾証明書を交付するものとする。

(1) 住宅家賃又は駐車場使用料の滞納があるとき。

(2) 自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用される恐れのあるとき。

(3) 申請する車両が第22条の2に規定する自動車でないとき。

(平23規則3・追加)

(駐車場の承継)

第27条 条例第48条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、駐車場使用承継承認申請書(様式第34号)第24条に規定する請書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 条例第14条第1項に規定する収入申告を行わないとき。

(2) 条例第52条第1項第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当するとき。

(3) 第52条第1項第2号に該当し、かつ、納付誓約を履行していないとき。

3 町長は、承認を行った場合は、当該承認の申請を行った者に対し、駐車場使用承継承認書(様式第35号)を交付するものとする。

(平19規則12・追加)

(駐車場の舗装に要した経費の算出)

第28条 第49条第1項第1号に規定する駐車場の舗装に要した経費は、次の式により算出するものとする。

(舗装整備費×0.9÷区画台数)/舗装の耐用年数

(平19規則12・追加)

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予基準等)

第29条 条例第49条第3項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予を行う場合の基準は、第12条第1項第2項及び第4項本文の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

2 使用料を減額する場合においては、使用料の半額を減額するものとする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(駐車場使用料及び保証金の減額又は徴収の猶予の申請等)

第30条 条例第49条第3項の規定による使用料若しくは条例第51条第1項ただし書の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする使用者又は使用決定者は、駐車場使用料、保証金減免等承認申請書(様式第36号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請について適否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用者又は使用予定者について駐車場使用料、保証金減免等承認・不承認決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(平19規則12・追加、平23規則3・一部改正)

(立入検査証票)

第31条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第38号)とする。

(平19規則12・旧第22条繰下・一部改正)

(職員に対する徴収事務の委任)

第32条 町長は、条例第16条第1項に規定する家賃及び条例第17条第1項に規定する敷金並びに条例第30条第2項第34条第4項第39条第3項及び同条第4項並びに条例第52条第3項に規定する金銭、条例第49条第1項に規定する使用料、条例第51条第1項に規定する保証金並びに条例第58条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第39号)を交付する。

(平19規則12・旧第23条繰下・一部改正、平19規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に供給された町営住宅若しくは共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の利府町営住宅条例施行規則第9条から第14条まで、第19条第20条及び第23条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の利府町町営住宅条例施行規則第10条から第13条まで、第15条、第18条から第18条の3まで、第21条、第23条及び第24条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)までの規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の利府町町営住宅条例施行規則の規定による様式で、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間それぞれ改正後の利府町営住宅条例施行規則の規定による様式とみなす。

(特定被災入居者の家賃の減免の特例)

4 ゆのき住宅に入居する者のうち、その者の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が80,000円以下で、かつ、次のいずれかに該当するもの(以下「特定被災入居者」という。)については、条例第15条第1項第4号の規定に該当するものとし、第12条第3項の規定にかかわらず、次項の規定により家賃を減免する。

(1) 東日本大震災により被災し自己の居住していた住宅が全壊した者又は大規模半壊若しくは半壊して解体することを余儀なくされた者

(2) 東日本大震災前に避難指示区域に居住していた者で、福島原発事故の影響により当該避難指示区域から避難しているもの

(平26規則9・追加)

5 特定被災入居者に係る家賃の減免は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ゆのき住宅の供用を開始した日から令和2年3月31日まで 家賃算定基礎額を34,400円として算定した家賃の額から次の表の左欄に掲げる収入の区分に応じ、特定被災入居者の家賃算定基礎額を同表の右欄に定める額として算定した家賃を減じて得た額

特定被災入居者の収入

0円

10,600円

0円を超え40,000円以下

17,900円

40,000円を超え60,000円以下

25,200円

60,000円を超え80,000円以下

32,500円

(2) 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで 前号により算出した額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じた額

期間

令和2年4月1日から令和4年3月31日まで

3/4

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

1/2

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1/4

(平26規則9・追加、令元規則18・一部改正)

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町営住宅条例施行規則の規定による様式第14号は、当分の間、この規則による改正後の利府町営住宅条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則12・平19規則26・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令2規則18・全改)

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(平19規則26・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平23規則3・追加、令3規則37・一部改正)

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(平19規則26・令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平19規則26・令3規則37・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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(令3規則18・令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(平19規則12・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令5規則4・全改)

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(令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・全改)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平12規則26・一部改正)

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(平19規則12・全改、令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・追加、平19規則26・令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・追加)

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(平19規則12・追加)

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(平19規則12・追加、平19規則26・一部改正)

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(平19規則12・追加、令3規則37・一部改正)

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(平23規則3・追加、令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・追加、平19規則26・令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・追加、平19規則26・一部改正)

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(平19規則12・追加、令3規則37・一部改正)

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(平19規則12・追加)

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(平19規則12・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(平19規則12・旧様式第30号繰下・一部改正)

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利府町営住宅条例施行規則

平成10年3月20日 規則第2号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 規則第2号
平成12年12月22日 規則第26号
平成15年7月11日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月21日 規則第26号
平成23年2月28日 規則第3号
平成24年3月14日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年10月21日 規則第9号
令和元年9月25日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年12月19日 規則第35号
令和5年3月24日 規則第4号