○利府町下水道条例

昭和54年12月21日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2)

第2章 排水設備等の設置等(第3条~第7条)

第2章の2 排水設備等の新設等の工事の事業に係る指定等(第8条~第8条の16)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第20条)

第4章 雑則(第21条~第29条)

第5章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の構造の技術上の基準並びに管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例9・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(2) きょ 排水管又は排水きょをいう。

(3) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(5) 使用月 下水道使用料を徴収するため便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平25条例9・全改、令元条例32・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平25条例9・追加)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれがある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道の排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道の排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道の排水施設

(平25条例9・追加、令元条例32・一部改正)

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備等の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から3月以内に、排水施設等の設置に努めなければならない。ただし、法第11条の3第1項の規定によるものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号の1に該当する場合は、期間の延長を認めることができる。

(1) 地勢上、自然流下によっては、公共下水道への下水の排出が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(令元条例32・一部改正)

(排水設備等の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備等は、汚水を排除すべき排水設備等にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備等にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備等を公共ます等に固着させるときは、公共下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が別に定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、管理者が特別の理由があると認めた場合、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度の流下能力のあるものとすることができる。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上(勾配100分の2以上)

150以上300未満

125以上(勾配100分の1.7以上)

300以上500未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

500以上

200以上(勾配100分の1.3以上)

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、管理者が特別の理由があると認めた場合、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度の流下能力のあるものとすることができる。ただし、1つの敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上(勾配100分の2以上)

200以上400未満

125以上(勾配100分の1.7以上)

400以上600未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

600以上1,000未満

180以上(勾配100分の1.3以上)

1,000以上1,500未満

200以上(勾配100分の1.2以上)

1,500以上

230以上(勾配100分の1.0以上)

(令元条例32・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、確認の申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(令元条例32・一部改正)

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証及び排水設備番号標を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び排水設備番号標の様式は、管理者が定める。

(令元条例32・一部改正)

第2章の2 排水設備等の新設等の工事の事業に係る指定等

(平14条例13・章名追加)

(排水設備等の新設等の工事を行うことができる者等)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。以下同じ。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行うことができない。

2 前項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平14条例13・全改、令元条例32・一部改正)

(指定の申請)

第8条の2 前条第1項の指定を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所の名称及び所在地並びに第8条の6に規定する者の氏名

2 前項の申請書には、管理者が定める書類を添えなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(指定の実施等)

第8条の3 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次項の規定により指定を拒否する場合を除くほか、その指定をしなければならない。

2 管理者は、第8条第1項の指定を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を拒否しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人である場合は、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(2) 宮城県内に営業所がない者

(3) 第8条の6に規定する者を設置していない者

(4) 排水設備等の新設等の工事の施工に必要な機械及び器具を有しない者

3 管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、申請者にその指定に関する証書(以下「指定工事店証」という。)を交付し、その旨を公告しなければならない。

4 管理者は、第2項の規定により指定を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例29・令元条例32・一部改正)

(変更の届出)

第8条の4 指定工事店は、第8条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、管理者が定めるころにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(廃業等の届出)

第8条の5 指定工事店が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止した場合 指定工事店であった個人又は指定工事店であった法人の役員

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(責任技術者の設置)

第8条の6 指定工事店は、宮城県内の営業所ごとに、第8条の10第1項の規定により管理者の登録を受けた排水設備等の新設等の工事に関する責任技術者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(指定工事店証の掲示等)

第8条の7 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 指定工事店は、第8条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返還しなければならない。

3 指定工事店は、第8条の9第1項の規定により指定を停止されたときは、速やかに指定工事店証を管理者に提出しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規定をいう。)に定めるところに従い、適正な排水設備等の新設等の工事の施工をしなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(指定の取消し等)

第8条の9 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその指定を停止することができる。

(1) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第8条の3第2項各号に該当することとなったとき。

(3) 前条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 第8条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

2 第8条の3第4項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

3 管理者は、第1項の規定により指定を取り消し、又はその指定を停止したときは、直ちにその旨を公告するものとする。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(責任技術者の登録)

第8条の10 管理者は、責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(登録の申請)

第8条の11 責任技術者の登録を受けようとする者は、氏名、住所その他の管理者が定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、管理者が定める書類を添えなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(登録の実施等)

第8条の12 管理者が定める資格を有する者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。

3 管理者は、責任技術者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第8条の16第1項の規定により登録を取り消され、その取り消された日から2年を経過しない者

(3) 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

4 管理者は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例29・令元条例32・一部改正)

(登録の変更の届出等)

第8条の13 責任技術者は、第8条の11の規定により申請した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平14条例13・追加、令元条例29・令元条例32・一部改正)

(責任技術者の職務)

第8条の14 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事に際しては、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平14条例13・追加)

(責任技術者証)

第8条の15 管理者は、責任技術者の登録をしたときは、当該登録した者に対し、責任技術者証を交付しなければならない。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、次条第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返還しなければならない。

4 責任技術者は、次条第1項の規定により登録を停止されたときは、速やかに責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(平14条例13・追加、令元条例32・一部改正)

(登録の取消し等)

第8条の16 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の10第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその登録を停止することができる。

(1) 不正の手段によって登録を受けたとき。

(2) 第8条の12第3項第1号第3号又は第4号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第8条の13の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 責任技術者の職務につき、不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。

2 第8条の12第4項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平14条例13・追加、令元条例29・令元条例32・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する使用者が、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号)に基づく水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって同項の届出があったものとみなす。

(令元条例29・令元条例32・一部改正)

(特定事業場からの下水の水質の基準)

第11条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水についての前項の適用については、前項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらずそれぞれ当該各号に規定する緩やかな基準とする。

(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該排出基準

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合 水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該排出基準

(平12条例33・平14条例13・一部改正)

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が10立方メートル未満であって次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については、適用しない。

(1) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(2) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(昭59条例9・一部改正)

第13条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者(公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が10立方メートル未満である者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が10立方メートル未満であって次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については、適用しない。

(1) 令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(昭59条例9・平14条例13・平25条例9・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第14条 除害施設の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第7条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。

(令元条例32・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定めるところにより算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 

排出量立方メートル/月

金額

基本使用料

汚水量10立方メートルまで

700円

超過使用料(1立方メートル当たり)

汚水量10立方メートルを超え20立方メートルまで

75円

汚水量20立方メートルを超え30立方メートルまで

85円

汚水量30立方メートルを超え40立方メートルまで

95円

汚水量40立方メートルを超え50立方メートルまで

110円

汚水量50立方メートルを超え70立方メートルまで

125円

汚水量70立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまで

175円

汚水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

210円

汚水量1,000立方メートルを超えるもの

260円

水質使用料(1,000立方メートルを超えたものに適用)1立方メートル当たり

水質区分汚水1リットル中のBOD又はSS

BOD

SS

200ミリグラムを超え300ミリグラム未満

9円

4円

300ミリグラム以上600ミリグラム未満

39円

18円

(昭60条例6・平元条例10・平9条例19・平25条例24・令元条例10・令元条例32・一部改正)

(排出汚水量の算定)

第16条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確認することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(令元条例32・一部改正)

(中途における使用の開始、中止等の場合の使用料)

第17条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定する。

2 第10条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届け出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により、毎使用月を水道料金と一括徴収する。ただし、管理者が毎使用月徴収の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第10条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(平14条例13・令元条例32・一部改正)

(概算使用料の前納)

第19条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(令元条例32・一部改正)

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例32・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例32・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第21条の2 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の目的に付随して行うものとする。

(平14条例13・追加)

(占用の許可)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、事前に占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、利府町道路占用料等条例(昭和55年利府町条例第11号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(令元条例29・令元条例32・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第23条 第21条の規定による行為の許可及び前条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第24条 第22条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例32・一部改正)

(取付管の費用の負担)

第25条 使用者の管理の不備に起因する取付管の新設等を行った場合は、当該使用者は管理者が定めるところにより、その修理又は新設等に要した費用を負担しなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(義務者の異動の届出)

第26条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例32・一部改正)

(義務者の管理人の選定)

第27条 義務者は、町内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、町内居住の管理人を選定し、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。また、管理人に異動があったときも同じとする。

2 管理者は、管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(令元条例32・一部改正)

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減免することができる。

(令元条例32・一部改正)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例32・一部改正)

第5章 罰則

(過料)

第30条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定により確認を受けないで排水設備等の工事を施行した者又は虚偽の確認申請をした者

(2) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間に行わなかった者

(3) 第8条の2第1項の規定に違反して指定を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 不正の手段によって第8条の2第1項の指定(同条第2項の指定の更新を含む。)を受けた者

(5) 不正の手段によって第8条の10第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者

(6) 第9条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(7) 第12条又は第13条の規定に違反した者

(8) 第14条の規定による届出を怠った者

(9) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第21条又は第22条第1項の規定による許可を受けないで、当該行為又は占用した者

(11) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(12) この条例の規定による申請書又は書類若しくは申告書並びに資料等で不実の記載のあるものを提出した者

(平12条例6・平14条例13・令元条例32・一部改正)

第31条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例6・令元条例32・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の利府町下水道条例第15条の規定は、昭和60年4月分から適用する。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の利府町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の利府町下水道条例の規定は、平成9年5月計量6月徴収分から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(行為に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に利府町下水道条例施行規則(昭和54年利府町規則第9号。以下「規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の利府町下水道条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(指定工事店証等に関する経過措置)

3 規則の規定による指定工事店証及び責任技術者証は、それぞれこの条例の規定による指定工事店証及び責任技術者証とみなす。この場合において、規則の規定による指定工事店証及び責任技術者証の有効期間は、それぞれ当該指定工事店証及び責任技術者証に記載されている有効期間とする。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第3条第1号による改正後の利府町下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定する使用料については、第4条第1号の規定による改正後の利府町下水道条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

利府町下水道条例

昭和54年12月21日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第14号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和60年3月18日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第10号
平成9年3月17日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第6号
平成12年12月22日 条例第33号
平成14年3月12日 条例第13号
平成25年3月7日 条例第9号
平成25年12月10日 条例第24号
令和元年6月17日 条例第10号
令和元年12月12日 条例第29号
令和元年12月12日 条例第32号