○利府町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和54年6月30日
条例第9号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(令元条例32・一部改正)
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(令元条例32・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、本町の行政区域全域とする。
(2) 給水人口は、38,400人とする。
(3) 1日の最大給水量は、21,270立方メートルとする。
3 下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、本町の行政区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 計画排水人口は、37,758人とする。
(昭55条例12・昭61条例4・昭63条例23・平27条例4・令元条例32・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(昭55条例12・昭58条例8・平18条例19・令元条例32・令2条例21・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例15・令元条例32・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(昭58条例8・令元条例32・令5条例26・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(令元条例32・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭55条例12・令元条例32・一部改正)
附則
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の事業認可のあったときから施行する。
2 利府町簡易水道設置に関する条例(昭和47年利府町条例第6号)は、認可があったときをもって廃止する。
3 昭和54年度に限り、第7条中「4月1日」とあるのは、「7月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の変更認可のあったときから施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の変更認可のあったときから施行する。
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(利府町職員定数条例の一部改正)
2 利府町職員定数条例(昭和48年利府町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町下水道条例の一部改正)
3 利府町下水道条例(昭和54年利府町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町情報公開条例の一部改正)
4 利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町特別会計条例の一部改正)
5 利府町特別会計条例(平成15年利府町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町個人情報保護条例の一部改正)
6 利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町課室設置条例の一部改正)
7 利府町課室設置条例(平成26年利府町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。