○利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和54年6月30日

条例第11号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令元条例27・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)とする。

(平2条例12・平3条例30・平13条例2・平16条例20・平18条例6・平20条例2・令元条例27・令4条例21・一部改正)

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準については、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号)の規定の例による。

(平20条例2・全改)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の事業認可のあったときから施行する。

(平14条例36・旧第1項・一部改正)

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年利府町条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、規程で定める日から施行する。ただし、第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年企業規程第6号で昭和63年12月28日から施行)

(平成元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項第3号の改正規定中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める部分は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の2第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の2の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の2第4項から第7項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条の2第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条の2第7項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の2第4項から第7項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

利府町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和54年6月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和55年3月22日 条例第13号
昭和57年6月21日 条例第11号
昭和60年6月27日 条例第12号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和60年12月23日 条例第21号
昭和63年12月28日 条例第24号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年6月27日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年3月21日 条例第8号
平成4年12月24日 条例第24号
平成7年3月13日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第23号
平成13年3月19日 条例第2号
平成13年12月18日 条例第25号
平成14年3月12日 条例第6号
平成14年12月24日 条例第36号
平成15年11月18日 条例第22号
平成16年3月9日 条例第5号
平成16年12月20日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年3月12日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第21号