○利府町企業職員等旅費支給規程
昭和54年7月1日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員等が公務のために旅行する場合に職員等に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び方法等については、この規程に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号)及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第33号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。