○利府町水道事業及び下水道事業企業出納員に対する一部事務の委任に関する規程
昭和54年7月1日
企管規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金から支払いすること。
(2) 水道料金、下水道使用料その他の収納金を受領し、管理者名の預金に払い込むこと。
(3) 小切手の振り出し及び公金の振替に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。