○利府町水道事業給水条例

平成10年3月20日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第16条)

第3章 給水(第17条~第26条)

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料(第27条~第40条)

第5章 管理(第41条~第46条)

第5章の2 貯水槽水道(第46条の2・第46条の3)

第6章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、利府町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 利府町水道事業の給水区域は、利府町(以下「町」という。)の行政区域全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の設置)

第5条 給水装置は、土地又は家屋の所有者でなければ設置することができない。ただし、借地借家人が地主又は家主の承諾を得た場合及び管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 給水装置は、その所在する土地、家屋の所有者でないものに対しては、所有権を移転することができない。

3 給水装置の所有者を変更しようとするときは、新旧所有者が連署して管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。

(平25条例13・令元条例21・一部改正)

(給水装置の新設等の申込)

第7条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり管理者は、必要があると認めたときは当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平12条例33・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第8条 工事の施工に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平25条例24・令元条例10・一部改正)

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理する者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理する者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、別表第1及び別表第2により算定した基本料金と従量料金との合計額に、100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(平25条例24・令元条例10・一部改正)

第29条 削除

(平25条例13)

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第31条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、第28条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) その月の水道の使用日数が15日を超えない場合 1月当たりの基本料金の額を2で除して得た額に第28条の規定により算定した従量料金を加算して得た額

(2) その月の水道の使用日数が15日を超える場合 1月当たりの基本料金の額に第28条の規定により算定した従量料金を加算して得た額

2 月の中途においてメーター口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 給水装置使用の中止又は撤去の届け出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(平25条例13・平25条例24・令元条例10・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(無届使用に対する認定)

第34条 前使用者の給水装置を無届で使用したものは、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書又は、集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があると認めたときは、2月分以上をまとめて徴収することができる。また、必要に応じ口座払いをさせることができる。

(加入金)

第36条 加入金は、給水装置の新設及び増径工事申込者から別表第3の金額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。ただし、増径工事申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額に100分の110を乗じて得た金額とする。

2 前項の加入金は、工事申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後、徴収することができる。

3 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りではない。

(平25条例24・令元条例10・一部改正)

(開発負担金)

第37条 町の給水を受けることとなる建築物又は宅地の造成をする者から開発負担金を徴収することができ、算定基準については、管理者が別に定める。

2 前項の開発負担金は、町の給水に関する協議又は給水の申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協議又は申込み後、徴収することができる。

(手数料)

第38条 手数料は、別表第4の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、開発負担金、手数料、その他の費用を軽減、免除、分納、又は延納することができる。

(督促手数料)

第40条 管理者は、水道使用者等が、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、開発負担金、手数料及びその他の費用を納期限まで納入しない場合においては、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第41条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の管理上特に費用を要する措置については、命ぜられたる者又はその必要を生じさせたものが負担する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平12条例33・一部改正)

(給水の停止)

第43条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第12条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第36条の加入金、第37条の開発負担金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第44条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第45条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第41条の検査、又は第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) みだりに消火栓、止水栓、仕切弁等を開閉した者

(平12条例6・平12条例33・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第46条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第28条の料金、第36条の加入金、第37条の開発負担金又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例6・一部改正)

第5章の2 貯水槽水道

(平14条例37・追加)

(町の責務)

第46条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例37・追加)

(設置者の責務)

第46条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例37・追加)

第6章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた申請、処分その他の行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の利府町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に算定する料金について適用し、施行日前に算定する料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第4条 第3条第2号による改正後の利府町水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第12条第1項の規定は、施行日以後に施行される給水装置の工事について適用し、施行日前にされた給水装置の工事については、なお従前の例による。

2 新給水条例第28条及び第32条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定する料金については、なお従前の例による。

3 新給水条例第36条第1項の規定は、施行日以後に申込まれる給水装置に係る加入金について適用し、施行日前に申込まれた給水装置に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に算定する料金について適用し、施行日前に算定した料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

4 第4条第3号の規定による改正後の利府町水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第12条第1項の規定は、施行日以後に目的物の引渡しが行われる給水装置の工事について適用し、施行日前に目的物の引渡しが行われた給水装置の工事については、なお従前の例による。

5 施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定する料金については、新給水条例第28条及び第32条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新給水条例第36条第1項の規定は、施行日以後に申し込まれる給水装置に係る加入金について適用し、施行日前に申し込まれた給水装置に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町水道事業給水条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第28条関係)

(平25条例13・全改)

基本料金

メーター口径

1月につき

13ミリメートル

1,000円

20ミリメートル

1,270円

25ミリメートル

2,710円

30ミリメートル

3,430円

40ミリメートル

8,200円

50ミリメートル

10,900円

75ミリメートル

18,010円

100ミリメートル

41,500円

150ミリメートル

63,370円

200ミリメートル

85,150円

別表第2(第28条関係)

(平25条例13・全改、平27条例7・一部改正)

従量料金

種別

料金

一般用

第1段階

10立方メートル以下の使用分

1立方メートルにつき70円

第2段階

11立方メートル以上30立方メートル以下の使用分

1立方メートルにつき200円

第3段階

31立方メートル以上50立方メートル以下の使用分

1立方メートルにつき250円

第4段階

51立方メートル以上の使用分

1立方メートルにつき310円

プール及び臨時用

1立方メートルにつき 310円

消火栓演習用

1回10分ごとに 2,070円

別表第3(第36条関係)

加入金

口径

13m/m

20m/m

25m/m

30m/m

40m/m

50m/m

75m/m

100m/m

加入金

50,000

100,000

125,000

200,000

375,000

750,000

2,000,000

3,750,000

備考 メーター口径100ミリメートルを超えるものの加入金は、管理者が別に定める額とする。

別表第4(第38条関係)

(令元条例21・一部改正)

1 設計審査手数料(1件につき)

種別

金額

一般

1,700円

直結協議を必要とするもの

3,700円

受水槽協議を必要とするもの

14,000円

装置廃止(修繕・撤去)

1,000円

2 工事検査手数料(1回につき)

種別

金額

一般

3,300円

協議を必要とするもの

5,600円

3 設計変更審査手数料(1件につき) 1,700円

4 工事再検査手数料(1回につき) 3,300円

5 消防演習の立会をするとき(1回につき) 1,000円

6 国、県占用許可申請手数料

ア 国道占用許可申請(1件あたり) 12,000円

イ 県道占用許可申請(1件あたり) 4,000円

7 給水装置工事事業者指定手数料(1件につき) 10,000円

8 給水装置工事事業者指定更新手数料(1件につき) 7,000円

利府町水道事業給水条例

平成10年3月20日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月20日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第6号
平成12年12月22日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第37号
平成25年3月7日 条例第13号
平成25年12月10日 条例第24号
平成27年3月4日 条例第7号
令和元年6月17日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第21号
令和5年12月11日 条例第27号