○利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月25日

企管規程第2号

利府町水道事業公認水道工事業者に関する規程(昭和54年利府町企管規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条~第11条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条~第18条)

第5章 雑則(第19条~第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号。以下「給水条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、利府町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは、水道事業管理者をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例利府町水道事業給水条例施行規程(平成10年利府町企管規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第10条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(平17企管規程1・平24企管規程2・令元企管規程4・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則第20条の2に定める者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平18企管規程2・令元企管規程4・一部改正)

(指定の更新)

第6条 給水条例第10条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令元企管規程4・追加)

(指定工事業者証の交付等)

第7条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に利府町水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)(様式第3)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、利府町指定給水装置工事事業者指定証明申請書(様式第4)により指定の証明を申請することができる。

5 管理者は、前項の規定による申請にやむを得ない理由があるときは、速やかに指定工事業者に様式第5による証明書を交付する。

6 管理者は、前条第1項の規定による指定の更新を認めたときは、速やかに指定事業者に利府町水道事業指定給水装置工事事業者更新証明書(様式第6)を交付する。

(令元企管規程4・旧第6条繰下・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第7による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票記載事項証明書

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第8による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平17企管規程1・平18企管規程2・平24企管規程2・一部改正、令元企管規程4・旧第7条繰下・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由がなくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(令元企管規程4・旧第8条繰下・一部改正)

(指定の停止)

第10条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(令元企管規程4・旧第9条繰下)

(指定等の公示)

第11条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第10条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(令元企管規程4・旧第10条繰下・一部改正)

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元企管規程4・旧第11条繰下・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第9による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

(令元企管規程4・旧第12条繰下・一部改正)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元企管規程4・旧第13条繰下・一部改正)

(設計審査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第10条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申込書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(令元企管規程4・旧第14条繰下)

(工事検査)

第16条 指定工事業者は、給水条例第10条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(令元企管規程4・旧第15条繰下)

(主任技術者の立会い)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(令元企管規程4・旧第16条繰下・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(令元企管規程4・旧第17条繰下)

第5章 雑則

(諮問機関)

第19条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として利府町水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第9条の規定による指定の取消し

(2) 第10条の規定による指定の停止

2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。

(令元企管規程4・旧第18条繰下・一部改正)

(講習会)

第20条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(令元企管規程4・旧第19条繰下)

(施行細目)

第21条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(令元企管規程4・旧第20条繰下)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく利府町水道事業公認水道工事業者に対する経過措置)

第2条 改正前の利府町水道事業公認水道工事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている利府町水道事業公認水道工事業者(以下「工事業者」という。)は、平成10年利府町条例第2号による改正後の利府町水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第10条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている工事業者が平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う工事業者は、届出と同時に旧規程に基づく利府町水道事業水道工事公認店証を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める利府町水道事業指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規程により、改正後の給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日においての次の各号の1に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者として登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程の規定によるものとみなす。

(平成24年企管規程第2号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号)第10条第1項の指定を受けている者のこの規程の施行の日以後最初のこの規程による改正後の利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程第6条第1項の指定の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程の一部を改正する規程(令和元年利府町企管規程第4号)の施行の日(以下この項において「改正規程施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正規定施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条に定める期間)を経過するまで」とする。

(平18企管規程2・一部改正)

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(平18企管規程2・一部改正)

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(令元企管規程4・追加)

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(令元企管規程4・追加)

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(令元企管規程4・追加)

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(令元企管規程4・追加)

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(平18企管規程2・一部改正、令元企管規程4・旧様式第4繰下・一部改正)

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(平18企管規程2・一部改正、令元企管規程4・旧様式第5繰下・一部改正)

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(平18企管規程2・一部改正、令元企管規程4・旧様式第3繰下・一部改正)

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利府町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月25日 企業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 企業管理規程第2号
平成17年3月4日 企業管理規程第1号
平成18年6月1日 企業管理規程第2号
平成24年7月5日 企業管理規程第2号
令和元年9月30日 企業管理規程第4号