○利府町水道事業開発負担金の適用及び算定基準に関する規程
昭和54年7月1日
企管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号)第37条第1項の規定に基づき、開発負担金の適用及び算定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10企管規程4・一部改正)
(適用基準)
第2条 開発負担金は、次に掲げる開発行為を行う者に対して適用する。
(1) 町の給水を受けることとなる建築物で、計画1日最大給水量が、5立方メートル以上の建築物の建築を行う者
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為で、面積が3,000平方メートル以上の宅地の造成を行う者(同一施行者が行う場合で、2回以上の開発により3,000平方メートル以上の規模に達したときは、前回までの区域を含む全体面積とする。)
区分 | 開発負担金の額 |
建築物に係る開発負担金 | 計画1日最大給水量に1立方メートル当たり62,000円を乗じて得た額。ただし、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物については、延べ面積に1平方メートル当たり33円を乗じて得た額を加算する。 |
宅地に係る開発負担金 | 造成面積に1平方メートル当たり240円を乗じて得た額 |
(平元企管規程3・平9企管規程1・平26企管規程2・令元企管規程1・一部改正)
(開発負担金の徴収)
第4条 前条の開発負担金は、町の給水に関する協議又は給水の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協議又は申込み後徴収することができる。
(開発負担の減免)
第5条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、開発負担金を軽減し、又は免除することができる。
(補則)
第6条 この規程に定めのない事項については、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。