○利府町水道事業開発負担金の適用及び算定基準に関する規程

昭和54年7月1日

企管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、利府町水道事業給水条例(平成10年利府町条例第2号)第37条第1項の規定に基づき、開発負担金の適用及び算定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10企管規程4・一部改正)

(適用基準)

第2条 開発負担金は、次に掲げる開発行為を行う者に対して適用する。

(1) 町の給水を受けることとなる建築物で、計画1日最大給水量が、5立方メートル以上の建築物の建築を行う者

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為で、面積が3,000平方メートル以上の宅地の造成を行う者(同一施行者が行う場合で、2回以上の開発により3,000平方メートル以上の規模に達したときは、前回までの区域を含む全体面積とする。)

(算定基準)

第3条 前条の開発行為に該当するときは、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た金額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて開発負担金を算定する。ただし、開発行為の面積が3万平方メートルを超えるときは、管理者が別に定める。

区分

開発負担金の額

建築物に係る開発負担金

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり62,000円を乗じて得た額。ただし、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物については、延べ面積に1平方メートル当たり33円を乗じて得た額を加算する。

宅地に係る開発負担金

造成面積に1平方メートル当たり240円を乗じて得た額

(平元企管規程3・平9企管規程1・平26企管規程2・令元企管規程1・一部改正)

(開発負担金の徴収)

第4条 前条の開発負担金は、町の給水に関する協議又は給水の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協議又は申込み後徴収することができる。

(開発負担の減免)

第5条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、開発負担金を軽減し、又は免除することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めのない事項については、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

利府町水道事業開発負担金の適用及び算定基準に関する規程

昭和54年7月1日 企業管理規程第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和54年7月1日 企業管理規程第12号
平成元年3月20日 企業管理規程第3号
平成9年3月17日 企業管理規程第1号
平成10年3月25日 企業管理規程第4号
平成26年1月15日 企業管理規程第2号
令和元年7月1日 企業管理規程第1号