○利府町消防団条例
昭和33年12月26日
条例第6号
注 昭和58年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例22・平25条例19・一部改正)
(設置)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 利府町消防団
(2) 区域 利府町内全域
(平25条例19・追加)
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を全て有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する18歳以上の者であること。
(2) 身体強健にして志操堅実な者であること。
(令6条例17・全改)
(分限)
第4条 団員が次の各号の1に該当する場合において任命権者は、その意に反してこれを罷免することができる。ただし、罷免については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない事項があると認めた場合
(2) その職に必要な適格性を欠く場合
(平25条例19・旧第3条繰下)
(定員)
第5条 消防団員の定数は131人とし、その区分は別表のとおりとする。
(平25条例19・旧第4条繰下)
(退職)
第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(平25条例19・旧第5条繰下)
(任期)
第7条 団長、副団長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。
(平25条例19・旧第6条繰下)
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い出動、服務しなければならない。
(平25条例19・旧第7条繰下)
(懲戒)
第9条 団員で次の各号の1に該当する者であるときは、任命権者においてこれを懲戒処分として戒告、停職又は免職処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠たった場合
(3) 団員たるにふさわしくない非行のあった場合
2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行う。
(平25条例19・旧第8条繰下)
(服務規律)
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
(平25条例19・旧第9条繰下)
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長及び副団長に、副団長、分団長にあっては団長に、その他の団員にあっては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
(平25条例19・旧第10条繰下)
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があるときは所在を明かにするとともに、警備に支障のある場所に多数集合したり、飲酒してはならない。
(平25条例19・旧第11条繰下)
第13条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えをもたなければならない。
(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚相互敬愛し礼節を重んじ、信義を厚くして常に言動を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品又は供応等を受け、又は請求することがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をなしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(9) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し、何時でも招集に応じ得る準備を整えておき、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。
(平25条例19・旧第12条繰下)
(給与)
第14条 団員の受ける給与の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(平25条例19・旧第13条繰下)
第15条 団員が公務のため旅行したときは、別に条例で定める旅費を支給する。ただし、打切とすることができる。
(平25条例19・旧第14条繰下)
(公務災害補償)
第16条 団員が公務上の災害を受けた場合において、その公務上の災害に対する補償の実施に関しては、宮城県市町村非常勤消防団員等公務災害補償組合補償条例の定めるところによる。
(平25条例19・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、議決の日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び別表については、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭58条例5・平16条例6・平25条例19・令6条例17・一部改正)
区分 | 人員 |
団長 | 1 |
副団長 | 2 |
分団長 | 5 |
部長 | 8 |
班長 | 9 |
団員 | 106 |
計 | 131 |