○公文書の写し等に対して負担しなければならない費用

平成11年9月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第15条第2項の規定により供与を受ける物品及び利府町において供与を受ける印刷物、電磁的記録その他の公表資料の写し等(以下これらを総称して「供与物品」という。)に対して負担しなければならない費用等に関する事項を定めるものとする。

(供与物品に対して負担しなければならない費用)

第2条 供与物品に対して負担しなければならない費用は、次のとおりとする。

(1) 紙を供与する場合は、単色コピーにあっては1枚につき10円、多色コピーにあっては1枚につき70円とする。

(2) フロッピーディスク(3.5インチ)を供与する場合は、1枚につき40円とする。

(3) 電磁的記録(前号に規定するものを除く。)については、供与物品の作成に要する実費とする。

(供与物品の作成)

第3条 供与物品の作成は、次のとおり行うものとする。

(1) 供与物品の作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。

(2) 原本(供与物品を作成する対象の公文書その他の物をいう。以下同じ。)の大きさ、種別、容量等と等しく供与物品を作成するものとし、拡大又は縮小は行わないものとする。

(3) 供与物品(紙を供与する場合に限る。)を作成する場合は、次のとおりとする。

 日本工業規格A列3番を最大とする。この場合において、原本の大きさが日本工業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。

 原本の大きさが日本工業規格A列3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとする。ただし、製本された原本を見開きで複写する場合は、この限りでない。

 両面への作成は行わないものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。

(4) 供与物品(紙を供与する場合を除く。)を作成する場合は、次のとおりとする。

 未使用のフロッピーディスク、光磁気ディスク、カセットテープ、及びビデオテープを使用して作成する。

 原本1部につき1部を作成するものとする。

(供与物品の送付費用)

第4条 供与物品の送付のために負担しなければならない費用は、郵便料金、宅配便等の実費とする。

(費用の納入方法)

第5条 費用は、現金により納入しなければならない。ただし、郵便料金の実費は、郵便切手により納入することができる。

(補則)

第6条 第2条から前条までによることができない特別の事情があるときは、その都度、町長が定める。

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

公文書の写し等に対して負担しなければならない費用

平成11年9月30日 告示第49号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成11年9月30日 告示第49号