○公文書の写し等に対して負担しなければならない費用
平成11年9月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第15条第2項の規定により供与を受ける物品、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定により供与を受ける物品、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年利府町条例第19号)第13条第2項の規定により供与を受ける物品及び利府町において供与を受ける印刷物、電磁的記録その他の公表資料の写し等(以下これらを総称して「供与物品」という。)に対して負担しなければならない費用等に関する事項を定めるものとする。
(令7告示62・一部改正)
(供与物品に対して負担しなければならない費用)
第2条 供与物品に対して負担しなければならない費用は、次のとおりとする。
(1) 紙を供与する場合は、単色コピーにあっては1枚につき10円、多色コピーにあっては1枚につき20円とする。
(2) 紙以外のものを供与する場合は、供与物品の作成に要する実費とする。
(令7告示62・一部改正)
(供与物品の作成)
第3条 供与物品の作成は、次のとおり行うものとする。
(1) 供与物品の作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。
(2) 原本(供与物品を作成する対象の公文書その他の物をいう。以下この条において同じ。)の大きさ、種別、容量等と等しく供与物品を作成するものとする。ただし、利用者が希望する場合において、複写作業に著しい支障を及ぼさないときは、拡大又は縮小を行うことができる。
(3) 供与物品(紙を供与する場合に限る。)を作成する場合は、次のとおりとする。
ア 日本工業規格A列3番を最大とする。この場合において、原本の大きさが日本工業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。
イ 原本の大きさが日本工業規格A列3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとする。ただし、製本された原本を見開きで複写する場合は、この限りでない。
ウ 両面への作成は行わないものとする。ただし、両面印刷されている公表資料等で、製本されていないものを複写する場合等であって、特に必要があると認めたときは、2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。
(4) 供与物品(紙を供与する場合を除く。)を作成する場合は、次のとおりとする。
ア 未使用の記録媒体を使用して作成する。
イ 原本1部につき1部を作成するものとする。
(令7告示62・一部改正)
(供与物品の送付費用)
第4条 供与物品の送付のために負担しなければならない費用は、郵便料金、宅配便等の実費とする。
(費用の納入方法)
第5条 費用は、現金又は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、郵便料金の実費は、郵便切手により納入することができる。
(令7告示62・一部改正)
附則
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の公文書の写し等に対して負担しなければならない費用の規定は、この告示の施行の日以後に供与する物品について適用し、同日前に供与する物品については、なお従前の例による。