○利府町監査委員事務局規程
平成11年3月30日
監査告示第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利府町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、職制、職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 事務局に監査係(以下「係」という。)を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受に関すること。
(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(4) 職員の人事、給与及び研修に関すること。
(5) 予算の経理並びに物品の出納及び保管に関すること。
(6) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(7) 出納検査に関すること。
(8) 定期監査及び随時監査に関すること。
(9) 決算審査及び審査意見書の調整に関すること。
(10) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づく審査及び審査意見書の調整に関すること。
(11) 要求監査及び請求監査に関すること。
(12) 財政援助団体等に対する監査及び公金の収納又は支払事務に関する監査に関すること。
(13) 監査及び検査の結果の報告並びに公表に関すること。
(14) その他法令の規定に基づく監査に関すること。
(平14監査告示2・旧第3条繰上、平20監査告示3・令3監査告示2・一部改正)
(職及び職務)
第3条 事務局には、事務局長を置き、その職務は監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。
2 係には、係長を置き、その職務は上司の命を受け、係の事務を処理するものとする。
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を統括整理する。 |
局長補佐 | 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。 |
4 前3項に掲げる職のほか、事務局の必要に応じ、主事を置き、その職務は、上司の命を受け、事務的業務に従事するものとする。
(平14監査告示2・旧第4条繰上・一部改正、平25監査告示2・平28監査告示4・令3監査告示2・一部改正)
(平14監査告示2・旧第5条繰上・一部改正、令3監査告示2・一部改正)
(事務局長の専決等)
第5条 事務局長は、監査委員に属する事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の課長の例により、専決することができる。
(平14監査告示2・旧第6条繰上・一部改正、平25監査告示5・令3監査告示2・一部改正)
(服務)
第6条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
(平14監査告示2・旧第7条繰上)
(代決)
第7条 事務局長に事故があるとき(出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にある場合を含む。)は、事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。
(令3監査告示2・追加)
(報告)
第8条 前条の規定により代決をした事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、事務局長に報告しなければならない。
(令3監査告示2・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(平28監査告示4・旧附則・一部改正)
(事務局長の職にある者が長期間にわたる休職等を取得した場合等の措置)
2 事務局長の職にある者が、疾病等により長期にわたり休職する場合又は当該職務に耐えられないと監査委員が認めるときは、参事とするができる。この場合におけるその職務は、監査委員が別に定める。
(平28監査告示4・追加)
附則(平成14年監査告示第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年監査告示第3号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年監査告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年監査告示第5号)
この告示は、平成25年12月6日から施行する。
附則(平成28年監査告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に参事又は副参事の職に補されている者については、この告示による改正前の利府町監査委員事務局規程第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年監査告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。