○利府町監査委員公印規程
平成11年3月30日
監査告示第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利府町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 個数 |
宮城郡利府町代表監査委員之印 | 方18 | れい書 | 一般文書用(縦書用) | 1 |
宮城郡利府町代表監査委員之印 | 方18 | れい書 | 一般文書用(横書用) | 1 |
宮城郡利府町監査委員事務局長之印 | 方18 | れい書 | 一般文書用(横書用) | 1 |
(平12監査告示1・一部改正)
(公印の管守及び管理)
第3条 公印は、事務局長が管守する。
2 事務局長は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理をしなければならない。
3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の押印)
第4条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届けなければならない。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年監査告示第1号)
この訓令は、平成12年2月1日から施行する。