○利府町監査委員公印規程

平成11年3月30日

監査告示第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、次のとおりとする。

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

用途

個数

宮城郡利府町代表監査委員之印

方18

れい書

一般文書用(縦書用)

1

宮城郡利府町代表監査委員之印

方18

れい書

一般文書用(横書用)

1

宮城郡利府町監査委員事務局長之印

方18

れい書

一般文書用(横書用)

1

(平12監査告示1・一部改正)

(公印の管守及び管理)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

2 事務局長は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理をしなければならない。

3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の押印)

第4条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を代表監査委員に届けなければならない。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年監査告示第1号)

この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

画像

利府町監査委員公印規程

平成11年3月30日 監査委員告示第2号

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年3月30日 監査委員告示第2号
平成12年1月31日 監査委員告示第1号