○利府町建設工事執行規則

平成11年8月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事執行者 町長又はその委任を受けて工事に関する契約を締結し、執行する者をいう。

(平26規則1・一部改正)

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。

2 工事の請負又は委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。

3 直営工事に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平26規則1・一部改正)

(競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、申込者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格の基準を別に定める。

3 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があるときは、前項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。

4 申込者は、法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の申請をしたものでなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(入札参加の申込み等)

第5条 競争入札参加の申込みの受付は、隔年ごとに行うものとする。

2 申込者は、競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、身元(身分)証明書(提出前3月以内のもの)

(2) 法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の建設業の許可証明書

(3) 法第27条の23第1項の規定に基づき、経営事項審査の申請をした建設業者は、法第27条の29第1項の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の総合評価値の通知の写し

(4) 営業所一覧表

(5) 工事経歴書(提出前2年間)

(6) 提出前1年間における所得税又は法人税、消費税及び地方消費税並びに事業税の納税証明書(新たな営業の開始又は欠損その他の事由により課税されない者に関しては除く。)並びに町内に住所を有する者にあっては、町税の納税証明書

(7) 委任された者の場合は委任状

(8) その他町長が必要と認める書類

3 前項の場合において、町長は、同項第3号に規定する業者で競争入札参加の申込みの際同号の総合評定値の通知を受けていないものについては、当該通知書の写しの提出期限を別に指定し、競争入札参加の申込みの受付を行うものとする。

4 町長は、第2項の参加資格審査申請書を受理したときは、前条の規定に基づき審査し、適切と認めた場合は、参加資格を承認するものとする。

5 前項の承認を受けた者は、町長が指定した2会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、第2項の参加資格審査申請書を受理された者で当該受理の際現に競争入札に参加する資格を有していたものが新たに前項の承認を受けるまでの間は、なお競争入札に参加する資格を有するものとする。

6 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定するもののほか、同項に規定する申込みの受付の1年後において、競争入札参加の申込みを受け付ける。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。

8 前項において準用する第4項の規定により承認を受けた者は、町長が指定した1会計年度に限り、競争入札に参加する資格を有するものとする。

(平12規則30・平17規則19・平18規則31・平26規則1・平28規則1・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第6条 工事執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定の見積期間の少なくとも5日前に新聞紙上への広告又は所定の提示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条項を示す場所及び日時

(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることのある旨

(9) 前各号のほか必要な事項

(平26規則1・一部改正)

(指名競争入札の指名等)

第7条 工事執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、別に定める基準に従い、3人以上を指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、3人未満とすることができる。

2 前項の場合においては、前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(平26規則1・平28規則1・一部改正)

(入札保証金の額)

第8条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の免除)

第9条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有し、過去2年の間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者及び町長がこれと同等と認める者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(入札保証金に代える担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証

(予定価格)

第11条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にしなければならない。

2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う道路等の補修工事に係るものであるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(調査基準価格)

第11条の2 工事執行者は、政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、契約の相手方となるべき者の申込み価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとする場合は、あらかじめ、当該認めるときに該当するかどうかを調査するための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けなければならない。

2 工事執行者は、前項の規定により調査基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該調査基準価格を記載しなければならない。

(平26規則1・追加)

(最低制限価格)

第12条 工事執行者は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、第11条第1項の書面にその最低制限価格を記載しなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(入札の執行)

第13条 工事執行者は、競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)を、あらかじめ職員のうちから命ずることができる。

2 入札執行者は、第11条第1項の書面を開札の際開札場所に置かなければならない。

3 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、速やかに、再度の入札を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度の入札を行わない。

4 再度の入札の回数は、1回とする。

(平19規則4・平26規則1・一部改正)

(入札等)

第14条 入札者は、あらかじめ、図面、仕様書、現場及び関係諸法規等を十分調査研究し、入札書(様式第2号)を工事執行者の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の入札書は、本人又は代理人が出頭して入札執行者に提出しなければならない。この場合において、代理人は、本人の委任状を持参しなければならない。

(平18規則31・一部改正)

(入札の延期等)

第15条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認めるとき。

(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。

(平26規則1・一部改正)

(入札者等の失格等)

第15条の2 入札執行者は、入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、政令第167条の4の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において、第4条に規定する競争入札に参加する資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。

(5) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評点及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)

(6) 入札期日において、銀行取引停止となったとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評点及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)

(7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(8) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

(9) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(10) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(11) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(12) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(13) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(平26規則1・追加)

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。

(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

(4) 記名押印がない入札を行ったとき。

(平26規則1・一部改正)

(入札保証金の還付)

第17条 工事執行者は、入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては、契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(随意契約の予定価格)

第18条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、この限りでない。

(随意契約)

第19条 工事執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 再度の入札に付しても落札者がないとき。

(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(3) 2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積がなされると予想される相当の理由があるとき。

(4) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(5) 災害その他の事由により緊急を要すると認められる契約をしようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、1件の予定価格が町長が別に定める金額未満で随意契約を締結しようとする場合で、町長が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき。

(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。

(3) 分解又は検査しなければ見積れない備品等の修繕について契約しようとするとき。

(4) 価格が統一され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、1件の予定価格が町長が別に定める額未満で随意契約を締結しようとする場合で、町長が適当と認めるとき。

(平26規則1・一部改正)

(契約の締結)

第20条 工事執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その決定したときから7日以内に別に定める工事請負契約書により契約を締結しなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が、前項の期間内に工事請負契約書に記名押印し、工事執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。

(平26規則1・一部改正)

(契約書に代える契約)

第21条 工事執行者は、前条第1項の規定にかかわらず、契約の契約金(以下「請負代金」という。)の額が1件100万円未満の工事の契約を締結しようとするときは、請書その他これに類する書面をもって、工事請負契約書に代えることができる。

(平26規則1・一部改正)

(契約保証金の額)

第22条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、請負代金の額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、請負代金を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 第10条各号に掲げるもの

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(平26規則1・一部改正)

(契約保証金の免除)

第23条 工事執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、請負代金の額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(契約保証金の還付)

第24条 工事執行者は、契約履行後速やかに契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)を還付するものとする。ただし、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の変更により、請負代金の減額があったときは、その減額の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(平26規則1・一部改正)

(監督及び検査)

第25条 契約の適正な履行を確保するため工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。

(工事の着手等)

第26条 契約を締結した相手方(以下「受注者」という。)は、工事執行者が特に期日を定めた場合を除き、契約の締結の日から10日以内に別に定める着手届及び工事工程表を工事執行者に提出しなければならない。

2 工事執行者は、前項の工事工程表の提出があったときは、これを審査し、不適当と認めるときは、受注者に必要な措置を求めることができる。

(平26規則1・一部改正)

(工事の変更等)

第27条 工事執行者は、必要がある場合は工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はそれを打ち切ることができる。この場合において請負代金の額又は工期を変更する必要があるときは、受注者と協議してこれを定めるものとする。

2 前項の規定による変更請負代金は、次式により算定するものとする。この場合において、変更請負代金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

変更請負代金=(原請負代金×変更請負対象設計額)/原請負対象設計額

3 第1項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(請負代金の支払)

第28条 受注者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を工事執行者に提出し、かつ、完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払いを請求することができない。

(平26規則1・一部改正)

(前金払)

第29条 工事執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件130万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金の額の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額で、前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、受注者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

(平26規則1・一部改正)

(中間前金払)

第29条の2 前条第1項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事(請負代金の額が1件500万円以上で、かつ、工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金の額の10分の2の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額で、中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において、工事執行者は、受注者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合もまた同様とする。

3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。

(平26規則1・一部改正)

(部分払)

第30条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の各会計年度における支払回数の限度は、その契約が前払金の支払を行うものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める回数とし、前金払の支払を行わないものであるときは3回とする。

(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回

(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回

(平26規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、利府町建設工事執行規程(平成9年利府町訓令第6号)第5条の規定による平成11・12年度に係る入札参加申込書を提出している者は、この規則第5条の規定により競争入札参加申込書を提出した者とみなす。

3 この規則の施行の際、利府町建設工事執行規程により契約を締結した工事で、既に繰越しの手続を完了したものについては、なお、従前の例による。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前払金等の特例)

4 当分の間、第29条中「10分の4」とあるのは、「10分の4.5」とする。

(平23規則18・追加、令4規則21・一部改正)

5 当分の間、第29条の2中「500万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは、「300万円以上」とする。

(平23規則18・追加)

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27第1項の規定によりなされた経営事項審査の結果の通知で同日において当該経営事項審査に係る審査基準日から1年7月を経過していないものは、当該期間を経過するまでの間は、整備法第2条の規定による改正後の建設業法第27条の29第1項の規定によりなされた総合評定値の通知とみなす。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の利府町建設工事執行規則附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。

(平26規則1・全改、令3規則37・一部改正)

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(平25規則20・全改)

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利府町建設工事執行規則

平成11年8月2日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年8月2日 規則第15号
平成12年12月28日 規則第30号
平成17年3月30日 規則第19号
平成18年12月1日 規則第31号
平成19年3月19日 規則第4号
平成23年5月30日 規則第18号
平成25年5月30日 規則第20号
平成26年3月20日 規則第1号
平成28年3月9日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第21号