○利府町民バス条例
平成11年9月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町民バスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 利府町における公共交通機関の運行がなされていない地域の利便性を図り、町民の快適な活動の確保及び社会参加の促進に寄与することにより、もって町民福祉の向上に資するため、利府町民バス(以下「町民バス」という。)を設置する。
(運行路線等)
第3条 町民バスの運行路線は、次のとおりとする。
起点 | 利府町加瀬字稲葉崎地内 利府町森郷字新太子堂地内 利府町春日字硯沢地内 利府町赤沼字須賀地内 利府町中央一丁目地内 利府町葉山一丁目地内 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東地内 |
終点 | 利府町加瀬字稲葉崎地内 利府町森郷字新太子堂地内 利府町春日字硯沢地内 利府町赤沼字井戸尻地内 利府町赤沼字須賀地内 利府町中央一丁目地内 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東地内 |
2 町民バスの運行経路、運行回数、運行時刻、停留所等については、町長が別に定める。
(平12条例26・平14条例24・平23条例24・令2条例24・一部改正)
(使用料)
第4条 町民バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、現金又は町長の発行する回数乗車券若しくは定期乗車券により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、既に徴収した使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平22条例13・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町民バスの安全な運行のため、運転者の指示に従うこと。
(2) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に規定する物品を車内に持ち込まないこと。
(3) 運輸規則第53条に規定する行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が定めること。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、町民バスの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成14年7月15日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(使用料の返還)
2 この条例による改正前の利府町民バス条例第4条第2項の規定により回数乗車券又は定期乗車券の発行を受けた者が、この条例の施行の日前に納入した同日以後の利用に係る使用料(この条例の施行に伴う使用料の差額に限る。)は、返還する。
3 前項の規定による返還の手続、方法等については、町長が別に定める。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年1月3日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
7 第9条の規定による改正後の利府町民バス条例別表の規定は、施行日以後に発行する定期乗車券に係る使用料について適用し、施行日前に発行された定期乗車券に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22条例13・全改、令元条例10・一部改正)
種別 | 使用料 | ||
一般 | 小中学生 | ||
現金(1路線1回につき) | 100円 | 50円 | |
回数乗車券(1路線11回分) | 1,000円 | 500円 | |
定期乗車券 | 1箇月定期乗車券 | 3,150円 | 1,550円 |
3箇月定期乗車券 | 8,400円 | 4,200円 | |
6箇月定期乗車券 | 15,700円 | 7,850円 |