○利府町介護保険条例

平成12年3月17日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条~第12条)

第3章 介護保険運営協議会(第13条~第18条)

第4章 雑則(第19条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,320円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,760円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,240円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 110,160円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,440円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,440円」とあるのは、「32,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,440円」とあるのは、「45,360円」と読み替えるものとする。

(平15条例9・平18条例8・平21条例7・平24条例7・平27条例8・平27条例10・平29条例5・平30条例6・令元条例12・令2条例9・令3条例8・一部改正)

(保険料の額)

第3条 保険料の額は、前条各号に掲げる額とする。

(平15条例9・平27条例8・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、納期の末日が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(令2条例9・一部改正)

(普通徴収に係る各納期に納付すべき保険料の納付額)

第5条 納期ごとに納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料の額を納期の数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算定された納期ごとに納付すべき保険料の納付額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期の保険料の納付額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同項第8号ロ又は同項第9号に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平15条例9・平18条例8・平27条例8・一部改正)

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他徴収金に充当する。

(令3条例8・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、町長に同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額等の通知)

第9条 町長は、第3条から前条までの規定により第1号被保険者に係る当該年度の保険料の額、納期及び各納期に納付すべき保険料の納付額を決定し、又は変更したときは、速やかに、当該第1号被保険者に通知しなければならない。

(手数料の徴収)

第9条の2 保険料の納付について督促状を発したときには、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(平21条例23・追加)

(延滞金)

第9条の3 保険料の納付について督促を受けた者からは、当該保険料の額に、納期限の翌日から、その完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が2,000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められた場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は徴収しない。

5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(平21条例23・追加)

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、保険料の納付義務者(法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限り、徴収を猶予することができる。この場合において、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 生計維持者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 生計維持者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平28条例7・一部改正)

(保険料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者又は法第63条の規定の適用を受ける者のうち、必要があると認められる者に対し保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計維持者が死亡し、又は生計維持者の収入が次の理由により著しく減少したとき。

 疾病又は怪我により長期にわたり入院し、又は心身に障害を受けたこと。

 不況等により事業又は業務を休止、又は廃止したこと。

 会社の倒産等により失業又は扶養者の介護等により退職したこと。

 干ばつ、冷害、凍霜害等の自然災害による農作物の不作、漁業の不漁等の影響を受けたこと。

(3) 前2号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 町長は、災害その他やむを得ない理由により、保険料の減免を受けようとする者が納期限までに、前項の申請書を提出することができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申出なければならない。

(平27条例20・平28条例7・平30条例6・令2条例9・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 町長は、保険料の納付義務者に対し、当該第1号被保険者の所得状況並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出させることができる。

第3章 介護保険運営協議会

(設置)

第13条 介護保険事業の実施に関し、町民の意見を十分に反映しながら円滑、かつ、適切に行うため、利府町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 本町の介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(3) 包括的支援事業に関する事項

(4) 地域包括支援センターに関する事項

(5) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業に関する事項

(6) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業をいう。)に関する事項

(平25条例20・平30条例6・一部改正)

(組織)

第15条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第16条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第18条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(平30条例6・追加)

第4章 雑則

(罰則)

第19条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例6・旧第18条繰下)

第20条 町長は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平18条例8・一部改正、平30条例6・旧第19条繰下)

第21条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例6・旧第20条繰下・一部改正)

第22条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平30条例6・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平30条例6・旧第22条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,410円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,615円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,820円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,025円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,230円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,230円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,845円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,460円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,075円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,690円

(普通徴収に係る納期等の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 2月1日から同月末日まで

2 平成13年度においては、第4期から第6期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月1日から同月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第7条 第9条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「利子税特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該利子税特例基準割合適用年における利子税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該利子税特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例23・追加、平25条例22・令2条例9・一部改正)

(平成23年度の普通徴収に係る保険料の第1期の納期の特例)

第8条 平成23年度の普通徴収に係る保険料の第1期の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。

(平23条例10・追加)

(整備法附則第14条の介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第9条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正後の介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、整備法附則第14条第1項の規定を適用する。

2 前項の規定を適用する場合における整備法附則第14条第1項に規定する条例で定める事由は、当該事業を実施する者及び医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難なためとし、同項に規定する条例で定める日は、平成29年4月1日とする。

(平27条例8・追加、平27条例20・一部改正)

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号又は第2号に該当するもの 30,888円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 38,844円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号又は第2号に該当するもの 35,100円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 42,588円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 50,544円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号又は第2号に該当するもの 38,844円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 42,588円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号又は第2号に該当するもの 46,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 50,544円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 54,288円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号又は第2号に該当するもの 38,844円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 42,588円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号又は第2号に該当するもの 46,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 50,544円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 54,288円

(平20条例7・一部改正)

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、41,187円とする。

(平成21年条例第23号)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の利府町介護保険条例第9条の2、第9条の3及び附則第7条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行条例第7条、第8条及び附則第5条の規定は、この条例の施行の日以降に納期限の到来する保険料に係る手数料及び延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)

第3条 督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年利府町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前による。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、46,267円とする。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定並びに第2条の規定による改正後の利府町介護保険条例附則第7条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料率から適用する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の利府町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成30年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条の改正規定及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和元年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の利府町介護保険条例附則第7条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

利府町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第1号
平成15年3月10日 条例第9号
平成18年3月20日 条例第8号
平成20年3月12日 条例第7号
平成21年3月9日 条例第7号
平成21年12月14日 条例第23号
平成23年4月25日 条例第10号
平成24年3月9日 条例第7号
平成25年6月17日 条例第20号
平成25年9月12日 条例第22号
平成27年3月4日 条例第8号
平成27年6月16日 条例第10号
平成27年12月8日 条例第20号
平成28年3月9日 条例第7号
平成29年3月9日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第12号
令和2年6月19日 条例第9号
令和3年3月10日 条例第8号