○利府町介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 利府町における介護保険事業に関する財政調整を図り、もって健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、利府町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利府町介護保険特別会計(以下「介護特別会計」という。)の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により、介護保険料率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 介護保険事業に要する経費に充当するとき。

(3) やむを得ない事由により生じた減収をうめるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

利府町介護保険事業財政調整基金条例

平成12年3月17日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月17日 条例第2号