○利府町手数料条例
平成12年3月17日
条例第7号
利府町手数料条例(昭和62年利府町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
納入義務者 | 徴収の時期 | 手数料の名称及び額 |
1 町県民税の課税に関する証明の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 課税(所得)証明手数料 1通につき 200円(用紙1枚をもって1通とする。次項から第4項までにおいて同じ。) |
2 固定資産課税台帳に登録された事項に関する証明の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 公課証明等手数料 1通につき 200円 |
3 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく納税証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 納税証明手数料 1通につき 200円 |
4 前3項に定めるもの以外の町税に関する証明の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 町税証明等手数料 1通につき 200円 |
5 固定資産課税台帳、土地家屋課税台帳、土地家屋補充課税台帳及び地図の閲覧を請求する者 | 閲覧の請求をするとき | 固定資産課税台帳等閲覧手数料 1件につき 200円 |
6 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の閲覧の請求をする者 | 閲覧の請求をするとき | 住民基本台帳閲覧手数料 抽出1件につき 200円 |
7 住基法の規定に基づく住民票の写しの交付の請求をする者 | 交付の請求をするとき | 住民票の写しの交付手数料 1通につき 200円(世帯全員の住民票の写しの交付にあっては、1世帯につき200円) |
8 住基法の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付の請求をする者 | 交付の請求をするとき | 住民票記載事項証明書交付手数料 1通につき 200円(年金の受給に係るものにあっては、無料) |
9 住基法の規定に基づく除かれた住民票、戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付の請求をする者 | 交付の請求をするとき | 除票等の写しの交付手数料 1通につき 200円 |
10 住基法の規定に基づく住民票の写しの広域交付の請求をする者 | 交付の請求をするとき | 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 300円 |
11 利府町印鑑条例(昭和52年利府町条例第9号)に規定する印鑑登録証の交付を受ける者 | 交付を受けるとき | 印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円 |
12 利府町印鑑条例の規定に基づく印鑑登録証明書の交付の申請をする者 | 交付の申請をするとき | 印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 200円 |
13 身分に関する証明書の交付を申請する者 | 交付の申請をするとき | 身分証明書交付手数料 1通につき 200円 |
14 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。以下「標準政令」という。)本則の表8の項の1に規定する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 戸籍全部事項証明書等交付手数料 1通につき 450円 |
15 標準政令本則の表8の項の2に規定する戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円 |
16 標準政令本則の表8の項の3に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を請求する者 | 発行の請求をするとき | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
17 標準政令本則の表8の項の4に規定する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 除籍全部事項証明書等交付手数料 1通につき 750円 |
18 標準政令本則の表8の項の5に規定する除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円 |
19 標準政令本則の表8の項の6に規定する除籍電子証明書提供用識別符号の発行を請求する者 | 発行の請求をするとき | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
20 標準政令本則の表8の項の7に規定する届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付を請求する者 | 交付の請求をするとき | 受理証明書等交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
21 標準政令本則の表8の項の8に規定する届書その他市町村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧を請求する者 | 閲覧の請求をするとき | 届書等閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
22 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録の申請をする者 | 登録を受けたとき | 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円 |
23 狂犬病予防法の規定に基づく注射済票の交付を受ける者 | 交付を受けたとき | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円 |
24 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付の申請をする者 | 再交付を受けたとき | 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円 |
25 狂犬病予防法施行令の規定に基づく注射済票の再交付の申請をする者 | 再交付を受けたとき | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円 |
26 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付を受けた者 | 交付等を受けたとき | 鳥獣飼養許可証の交付等手数料 1件につき 2,900円 |
27 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請をする者 | 認定の申請をするとき | 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円 |
28 租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請をする者 | 認定の申請をするとき | 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
29 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることの証明の申請をする者 | 証明の申請をするとき | 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円 |
30 前各項に定めるもの以外の証明の申請をする者 | 証明の申請をするとき | その他証明手数料 1件につき 200円 |
2 町長は、前項に規定する証明等を行うにあたって、特別の費用を要するときは、当該事務に要した費用を徴収する。
3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、町の責めにより交付ができなくなった場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
(平15条例13・平20条例9・平24条例9・平27条例17・令2条例10・令3条例22・令6条例1・一部改正)
(手数料の免除)
第3条 町長は、納入義務者が国又は地方公共団体である場合には、手数料を免除するものとする。
2 町長は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬について、前条第1項の表の第22項から第25項までに規定する手数料を免除するものとする。
3 町長は、法令の規定により無料で取り扱いをしなければならない場合は、手数料を免除するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、手数料を免除することができる。
(平15条例13・令2条例10・令3条例22・一部改正)
(行政不服審査法に基づく手数料の額)
第4条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、同法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付をする場合、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(平28条例1・追加)
(行政不服審査法に基づく手数料の減免)
第5条 審理員は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(平28条例1・追加)
(罰則)
第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平28条例1・旧第4条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平28条例1・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利府町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に請求等を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(利府町町税条例の一部改正)
3 利府町町税条例(昭和29年利府町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求、申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利府町手数料条例の規定は、令和3年9月1日以後に交付を受けることとなる交付の請求に係る手数料又は同日以後の交付に係る手数料から適用し、同日前に交付を受けることとなる交付の請求に係る手数料又は同日前の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。