○利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成12年3月17日
条例第10号
利府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年利府町条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 廃棄物の減量(第7条~第12条)
第3章 廃棄物の適正処理(第13条~第18条)
第4章 手数料等(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条~第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者及び町が一体となって、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等による廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健全な生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち一般廃棄物をいう。
(2) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(平13条例9・一部改正)
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品を積極的に使用し、その廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量の推進を図るとともに、生活環境の保持に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正な処理及び再生利用の促進に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となったときに適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正な処理及び再生利用の促進に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出の抑制、その再生利用等による廃棄物の減量の推進を図るとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の保持に努めなければならない。
2 町は、廃棄物の減量の推進及び生活環境の保持に関する町民の自主的な活動の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量の推進、廃棄物の適正処理及び生活環境の保持に関し、町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めた場合は、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。
第2章 廃棄物の減量
(事業者による減量の推進)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、繰り返し使用することが可能な容器の採用に努めるとともに、その容器を回収し、再び使用すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者による再生利用の推進)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、再生利用の方法に関する情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用の推進に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が可能な容器及び包装資材を採用し、使用後の容器及び包装資材を回収すること等により、その容器及び包装資材の再生利用の推進に努めなければならない。
(事業者による適正包装の推進等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を推進すること等により、廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるよう努めるとともに、町民が不要となった包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(事業者による資源の有効利用)
第10条 事業者は、その事業活動に際して、再生資源及び再生品を積極的に使用すること等により、資源の有効利用に努めなければならない。
(多量排出事業者に対する義務等)
第11条 町長が事業系一般廃棄物を多量に排出する(一時に多量排出する者も含む。)と認める者(以下「多量排出事業者」という。)は、町長の定めるところにより、多量排出事業者が自ら所有し、又は占有する建築物等(以下「事業用大規模建築物等」という。)から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 町長は、前項の計画書に関し、事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正処理のため必要があると認めたときは、多量排出事業者に対し、期限を定めて、当該計画書の変更を指示することができる。
(町民による減量の推進)
第12条 町民は、分別収集及び集団資源回収へ協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 町民は、商品を選択するに際して、再生利用が容易な商品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び資源の有効利用に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(町民による一般廃棄物の適正処理等)
第13条 町民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 町民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について一般廃棄物処理計画及び町長の定める方法に従うとともに、相互に協力し、一般廃棄物の集積場所の清潔を保持しなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第14条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、その種類ごとに、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 事業者は、その事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に収集させるに際して、一般廃棄物処理計画及び町長の定める方法に従うとともに、その排出場所の清潔を保持しなければならない。
(排出等禁止物)
第15条 町民又は事業者は、一般廃棄物処理計画に従い行われる一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 毒性を有するもの
(3) 危険性を有するもの
(4) 引火性を有するもの
(5) 火気のあるもの
(6) 著しく悪臭を発するもの
(7) 多量の汚水を排出するもの
(8) 生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの又は法令の規定により製造、販売等の事業を行う者が引取り、回収等を行うこととされているもの若しくはこれに類するもの
(9) 前各号に定めるもののほか、処理施設の機能を損なうおそれがあるもの
(平13条例9・平16条例4・一部改正)
(一般廃棄物処理施設への搬入等)
第16条 町民又は事業者は、一般廃棄物を町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、規則で定める搬入基準に従わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反して一般廃棄物を町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとする者に対し、その搬入の許可を取り消すことができる。
(適正な処理が困難な製品等の抑制)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めること、その使用者に適正処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第18条 町長は、製品、容器等で廃棄物となった場合に町の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。告示した事項を変更したときも、また同様とする。
3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう指示することができる。
4 事業者は、前項の規定による指示に従い、自らの責任において適正処理困難物の回収等の措置を講じなければならない。
5 町民は、事業者の行う適正処理困難物の回収等に協力しなければならない。
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第19条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に定める額の手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。ただし、町が行う一般廃棄物の分別収集に従って排出される一般廃棄物については、この限りでない。
2 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。
3 前2項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処分業等許可申請等手数料)
第20条 法第7条第1項若しくは第6項に規定する許可、同条第2項若しくは第7項に規定する更新の許可、法第7条の2第1項若しくは第3項に規定する変更の許可若しくはこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する町長の許可若しくはこの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める額の手数料を納入しなければならない。
(平17条例10・一部改正)
第5章 雑則
(報告の徴収)
第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第22条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告、公表及び受入拒否)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(1) 第11条第1項の規定に違反した者
(2) 第11条第2項の規定による指示に従わない者
(3) 第16条第2項の規定に違反した者
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、町民又は事業者が、第15条各項の規定に違反していると認めるときは、その旨を公表することができる。
4 町長は、前2項に規定する公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対して、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの期間においては、別表第1一般廃棄物の項に掲げる手数料の額は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。
期間 | 手数料の額 |
平成12年4月1日から平成12年5月31日まで | 250円 |
平成12年6月1日から平成13年3月31日まで | 500円 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 750円 |
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平16条例4・一部改正)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 単位 | 手数料の額 |
犬、猫等の死体 | 1頭につき | 2,500円 |
一般廃棄物 | 100キログラム以下 | 1,000円 |
100キログラムを超える重量につき50キログラム又はその端数ごと | 500円 |
別表第2(第20条関係)
一般廃棄物処分業等許可申請等手数料
区分 | 手数料の額 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 | 1件につき2,000円 |
一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 | 1件につき2,000円 |
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 | 1件につき2,000円 |