○利府町家庭奉仕員派遣手数料条例
平成12年3月17日
条例第15号
家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和62年利府町条例第2号)の全部を改正する。
(手数料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、家庭奉仕員の派遣を受ける者からは、手数料を徴収する。
(手数料の額等)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、町長の発行する納入通知書により納入するものとする。
(手数料の減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 1時間当たりの手数料の額 |
1 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
2 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
3 生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
4 生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
5 生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 880円 |