○利府町議会議員の政治倫理の確立に関する条例

平成12年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の厳粛な信託を受けた議会議員(以下「議員」という。)の責務及び規範について定めることにより、政治倫理の確立を期し、もって公正で開かれた民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 議員は、自らに重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、町民の非難を受けることのないよう政治倫理の向上に努めなければならない。

2 町民は、主権者として公共の利益の重要性を深く認識し、議員の権限又は地位による影響力を不正に行使させることのないよう努めなければならない。

(規範)

第3条 議員は、次の各号に掲げる規範を遵守しなければならない。

(1) 議員は、自らの行動を厳しく律するとともに、議員としてふさわしい品位と識見を養うこと。

(2) 議員は、町民の信託を受けた代表者であることを自覚し、公正な選挙活動及び清廉な政治活動を行い、自らの使命の達成に努めること。

(3) 議員は、町民全体の福祉の向上を目指して行動することを本旨とし、不当に利益を求め、公共の利益を損なうことのないよう努めること。

(4) 議員は、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより公務員の公正な職務遂行を妨げる等不正な行為をしないこと。

2 議員は、前項各号の規範に反する事実があるとの疑惑を受けたときは、自ら進んで真摯、かつ、誠実に疑惑を解明するよう努めなければならない。

(審査の請求)

第4条 議員は、前条第1項各号の規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、これを証する資料を添え、議員定数の2分の1以上の議員の連署をもって、文書で議長に審査を請求することができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に利府町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会は委員7人以内とし、委員は議員のうちから議長が指名する。

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 審査会の会議は、原則として非公開とする。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、有識者の意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第6条 審査会の委員長は、審査の結果を取りまとめ、議長に対し報告するものとする。

(辞職勧告等の措置)

第7条 審査会がその審査により、議員が第3条第1項各号の規範に反し、政治的、道義的に責任があると認めた場合には、議長は、議員辞職勧告又はその他の措置を講ずることについて議会に諮らなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

利府町議会議員の政治倫理の確立に関する条例

平成12年3月30日 条例第18号

(平成12年4月1日施行)