○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(様式)

第2条 次に掲げる申請等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第4条第1項の規定による登録の申請 犬の登録申請書(様式第1号)

(2) 法第4条第2項に規定する原簿 犬の登録原簿(様式第2号)

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(様式第3号)

(4) 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出 登録事項(犬の所在地、所有者の住所等、所有者)の変更届(様式第4号)

(5) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)

(6) 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出 亡失鑑札発見届(様式第6号)

(7) 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請 注射済票再交付申請書(様式第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)