○利府町介護保険要介護認定等に係る情報の提供手続等を定める要綱

平成12年3月8日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)に係る行政情報の提供等を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身、生活環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、認定手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(介護サービス計画作成のための提供)

第2条 本町は、次項に規定する者から、町長に対し認定申請を行った被保険者に係る介護サービス計画(居宅サービス計画又は施設サービス計画をいう。以下同じ。)を作成することを目的として、次の各号のいずれかに掲げる資料に記載された情報の提供を求められたときは、その写し1部を交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

2 前項の規定により本町が情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、前項各号の情報の提供を受けることについて、当該被保険者(精神上の障害等の理由により当該被保険者の意思を確認することが困難であると認められる場合にあっては、当該被保険者の認定結果を知りうる立場にあり、かつ、主に介護に携わっていると認められる者。以下「主たる介護者」という。)又は当該被保険者の法定代理人の同意を得るものとする。

(1) 被保険者と居宅介護支援の提供について契約を締結した居宅介護支援事業者

(2) 被保険者と施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設

3 第1項の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。

4 第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、町長に対し、要介護認定等情報提供申請書(別記様式)に必要事項を記載し申請するものとする。この場合において、第2項各号に規定する者であることを証明する書類を提示しなければならない。

(平22告示12・一部改正)

(介護サービス計画作成のために情報の提供を受けた者の遵守事項)

第3条 前条第1項の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。なお、居宅介護支援又は施設サービスの提供について契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者の介護サービス計画作成以外の目的のために使用しないこと。

(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者、主たる介護者又は法定代理人の同意を得ることなく他の者へ漏らさないこと。

(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 本町から提供した情報の提示、提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 第2条第1項の規定により情報の提供を受けようとする者は、前項各号に規定する事項を遵守する旨を記載した誓約書を提出するものとする。

3 第1項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、町長は当該行為を行った者に対するそれ以降の情報提供を行わない。

(認定経過の説明のための提供)

第4条 本町は、次項に規定する者から、本町が行った認定に係る処分についての経過の説明を求められた場合等において、必要があると認めるときは、その申請に基づき、次に掲げる資料を閲覧させ、又はその写し1部を交付する。ただし、第4号の資料の情報については、当該情報を提供することについて、当該資料を作成した主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

2 前項の規定により本町が情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 当該情報に係る被保険者

(2) 当該情報に係る被保険者の法定代理人

(3) 当該情報に係る被保険者の主たる介護者

3 第2条第3項の規定は、第1項の情報の提供について準用する。

4 第1項の規定により資料の閲覧又は写しの交付を受けようとする者は、町長に対し、要介護認定等情報提供申請書(別記様式)に必要事項を記載したものを提出しなければならない。この場合において、第2項各号に規定するものであることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。

(平22告示12・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、認定に係る情報の提供等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年3月8日から施行する。

(平成22年告示第12号)

この告示は、平成22年1月15日から施行する。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

(平22告示12・全改、令3告示107・一部改正)

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利府町介護保険要介護認定等に係る情報の提供手続等を定める要綱

平成12年3月8日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)