○公印規程

平成12年9月14日

訓令第15号

公印規程(昭和48年利府町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町の公印については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及び形状並びに管理者は、別表のとおりとする。

(総務課長の職務)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理し、保存しなければならない。

(平14訓令8・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において不要になった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、当該公印の廃止の日から次に掲げる期間を保存し、当該期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 町印、町長印及び町長職務代理者印 永年

(2) その他の公印 5年

(平14訓令8・平19訓令2・一部改正)

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の管理者は、公印を使用させる場合においては、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して使用させなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(事前の押印等)

第9条 賞状、証票等にあらかじめ公印を押し、又は公印の印影の印刷をする必要がある場合においては、事前の押印によるときは事前押印願(様式第5号)に当該用紙を添え、公印の印影の印刷によるときは公印印影印刷承認願(様式第6号)により、公印の管理者に申し出なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めたときは、当該用紙の件名、枚数等を確認して公印を押させ、又は公印の印影を使用させるものとする。

3 公印の印影の印刷に当たっては、必要に応じ職員が立ち会う等により特に慎重を期するものとし、印刷が終了したときは、直ちに公印の印影によって作成した原版を回収し、公印の管理者に引き継がなければならない。

4 前2項の規定により公印を押し、又は印刷に付した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに公印の管理者に引き継がなければならない。

5 公印の管理者は、前2項の規定により引継ぎを受けたときは、公印の印影によって作成した原版及び当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

(電子公印の使用)

第10条 電子計算機を使用して事務を行う場合であって、その事務が証明、一定の内容の文書を多数印刷するものその他の総務課長が支障がないと認めたものであるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押なつに代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする者は、電子公印使用承認願(様式第7号)に当該電子公印を使用する用紙を添えて公印の管理者に申し出なければならない。

3 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めたときは、電子公印の使用を承認するものとする。

4 公印の管理者は、前項の規定により電子公印の使用を承認したときは、その旨を電子公印使用承認報告書(様式第8号)により総務課長に報告しなければならない。

5 前項の報告書には、印影を押し、所要の事項を記載した電子公印台帳(様式第9号)及び当該電子公印を使用する用紙を添付しなければならない。

6 第3項の承認を受けた者は、第1項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他不正な使用のないよう、電子公印及び電子公印を使用した用紙を適正に管理しなければならない。

7 第3項の承認を受けた者は、電子公印の使用を廃止したときは、速やかに、電子公印を消去し、電子公印廃止届(様式第10号)を公印の管理者及び総務課長に提出しなければならない。

8 第3条第3項第4条第2項及び第3項並びに前条第3項及び第5項の規定は、電子公印について準用する。この場合において、前条第3項中「公印の印影の印刷」とあるのは「電子計算機に公印の印影を記録する」と、「印刷が」とあるのは「記録が」と読み替えるものとする。

(平18訓令3・令2訓令1・一部改正)

(許可印等の取扱い)

第11条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の公印規程の規定によりなされた届等は、改正後の公印規程の相当の規定によりなされた届等とみなす。

(り災証明の発行に関する経過措置)

3 平成23年3月23日から平成27年3月31日までの間の町長印についての別表の第2号の表町長印の項の適用については、同項中「税関係諸証明用」とあるのは「税関係諸証明並びにり災証明用」とする。

(平23訓令4・追加、平24訓令3・平25訓令1・平26訓令7・一部改正)

(国民健康保険一部負担金等免除証明書の発行に関する経過措置)

4 平成23年3月11日から平成27年3月31日までの間の町長印についての別表の第2号の表町長印の項の適用については、同項中「出産資金貸付決定等の事務に関する文書用」とあるのは「出産資金貸付決定等の事務に関する文書用並びに国民健康保険一部負担金等免除証明用」とする。

(平23訓令5・追加、平24訓令3・平24訓令5・平25訓令1・平26訓令7・一部改正)

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第25号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある利府町印鑑条例施行規則(昭和52年利府町規則第4号)第8条第2項第5号に規定する印鑑登録証及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条第1項に規定する被保険者証は、この訓令の施行後においても当分の間、これを使用することができる。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月15日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月17日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年10月18日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月31日から施行し、改正後の公印規程の規定は同月23日から適用する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月17日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年3月26日から施行し、改正後の公印規程は、平成24年3月1日から適用する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年9月12日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月21日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年8月16日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年3月26日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年10月24日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に国民健康保険被保険者認証用の用途で使用されている町印については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の公印規程第10条の規定は、この訓令の施行の日以後に使用を開始し、又は廃止する電子公印について適用し、同日前に使用を開始し、又は廃止した電子公印については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年7月21日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14訓令8・平14訓令25・平15訓令3・平15訓令6・平18訓令1・平19訓令2・平19訓令6・平21訓令15・平22訓令7・平25訓令6・平27訓令3・平27訓令7・平29訓令3・平30訓令3・令2訓令6・令3訓令2・令4訓令1・一部改正)

(1) 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

形状

管理者

町印

一般縦書文書用

方 23

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総務課長

一般横書文書用

方 23

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総務課長

国民健康保険被保険者認証用

方 19

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町民生活部町民課長(以下「町民課長」という。)

長径 12

短径 9

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町民課長

自立支援障害福祉サービス受給者及び介護保険被保険者認証用

方 20

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保健福祉部地域福祉課長(以下「地域福祉課長」という。)

長径 10

短径 8

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地域福祉課長

(2) 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

形状

管理者

町長印

一般縦書文書用

方 21

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総務課長

一般横書文書用

方 21

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総務課長

表彰用

方 25

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総務課長

戸籍及び住民基本台帳用

方 20

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町民課長

納税通知書及び督促状並びに税関係諸証明用

方 21

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町民生活部税務課長

介護保険事務用

方 21

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地域福祉課長

戸籍原本の文末認証用

長径 12

短径 9

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町民課長

個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、外国人登録者証明書券面文末認証用

縦 5

横 10

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町民課長

町長職務代理者印

一般文書用

方 18

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総務課長

副町長印

一般縦書文書用

方 18

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総務課長

一般横書文書用

方 18

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総務課長

戸籍原本の文末認証用

長径 12

短径 9

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町民課長

会計管理者印

一般文書用

方 18

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会計課長

会計管理者職務代理者印

一般文書用

方 18

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会計課長

部長印

一般文書用

方 18

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部長

保育所長印

一般文書用

方 20

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保育所長

消防団長印

一般文書用

方 23

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総務部危機対策課長

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令2訓令1・追加、令3訓令6・一部改正)

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(令2訓令1・追加、令3訓令6・一部改正)

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(令2訓令1・追加)

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(令2訓令1・追加、令3訓令6・一部改正)

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公印規程

平成12年9月14日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年9月14日 訓令第15号
平成14年3月28日 訓令第8号
平成14年12月25日 訓令第25号
平成15年2月25日 訓令第3号
平成15年10月6日 訓令第6号
平成18年2月15日 訓令第1号
平成18年3月17日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年9月28日 訓令第6号
平成21年12月1日 訓令第15号
平成22年10月18日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年5月17日 訓令第5号
平成24年3月26日 訓令第3号
平成24年9月12日 訓令第5号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成25年8月16日 訓令第6号
平成26年3月26日 訓令第7号
平成27年3月24日 訓令第3号
平成27年12月1日 訓令第7号
平成29年10月24日 訓令第3号
平成30年3月29日 訓令第3号
令和2年2月19日 訓令第1号
令和2年7月21日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第6号
令和4年1月20日 訓令第1号