○利府町敬老祝金支給条例
平成13年3月19日
条例第3号
利府町敬老祝金等支給条例(昭和57年利府町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金を支給することにより、敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
対象者 | 支給額 | 支給月又は日 |
1 9月1日において77歳である者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載され、かつ、当該日において10年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの | 10,000円 | 9月 |
2 9月1日において88歳である者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において10年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの | 20,000円 | 9月 |
3 誕生日において100歳となる者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において20年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの | 200,000円 | 誕生日 |
(平18条例21・平24条例9・平27条例21・令5条例28・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平27条例21・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。