○利府町敬老祝金支給条例

平成13年3月19日

条例第3号

利府町敬老祝金等支給条例(昭和57年利府町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金を支給することにより、敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(敬老祝金の支給)

第2条 敬老祝金は、次の表の左欄に掲げる者に対し、同表の中欄に定める額を同表の右欄に定める月又は日に支給する。

対象者

支給額

支給月又は日

1 9月1日において77歳である者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載され、かつ、当該日において5年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの

10,000円

9月

2 9月1日において88歳である者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において5年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの

20,000円

9月

3 9月1日において95歳である者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において5年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの

50,000円

9月

4 誕生日において100歳となる者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において10年以上20年未満の間引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの

100,000円

誕生日

5 誕生日において100歳となる者で、当該日に利府町の住民として、住民基本台帳に記載され、かつ、当該日において20年以上引き続き利府町に居住していると町長が認めたもの

300,000円

誕生日

(平18条例21・平24条例9・平27条例21・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平27条例21・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

利府町敬老祝金支給条例

平成13年3月19日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月19日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第21号
平成21年12月14日 条例第24号
平成24年3月9日 条例第9号
平成27年12月8日 条例第21号
令和5年12月11日 条例第28号