○利府町議会の政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、利府町議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、利府町議会(以下「議会」という。)における政務活動費の交付に関し、交付の対象、額、交付の方法その他必要な事項を定めるものとする。

(平14条例21・平20条例16・平24条例21・一部改正)

(交付の対象及び額等)

第2条 政務活動費は、別に定めるところにより議長に結成の届け出があった会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。

2 政務活動費の額は、月額10,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

3 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員の数による。

4 各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

5 月の途中(月の初日を除く。)において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由の生じた日の属する月分の政務活動費については、当該事由が生じなかったものとみなす。

(1) 議員の任期満了

(2) 議会の解散

(3) 議員の辞職、失職、死亡又は除名

(4) 議員の所属会派からの脱会又は除名

(5) 会派の解散

(平24条例21・令元条例11・一部改正)

(交付の申請及び決定等)

第3条 会派の代表者(所属議員が1人である場合にあっては、当該議員をいう。以下同じ。)は、その年度における政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、その旨を当該会派の代表者に通知しなければならない。

3 会派の代表者は、第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届け出が第2項の規定により交付の決定をした政務活動費の額に変更を及ぼすときは、同項の交付の決定を変更し、その旨を当該会派の代表者に通知しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(交付の方法等)

第4条 会派の代表者は、前条第2項の規定による通知又は同条第4項の規定による政務活動費の額を増額させる通知を受けたときは、規則で定めるところにより、政務活動費の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内に政務活動費を交付するものとする。

3 会派は、前条第4項の規定による政務活動費の額を減額させる通知を受けたときは、前項の規定により交付を受けた政務活動費の額との差額を返還しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費を充てることができる経費は、別表のとおりとする。

2 政務活動費を充てることができない経費は、次のとおりとする。

(1) 党費、党大会賛助金、党大会参加費、政党機関紙購入費等の政党の活動に伴う経費

(2) 餞別、慶弔費、寸志、病気見舞、慶弔電報、広告料、名刺印刷代、時候あいさつ等の交際費的経費

(3) 選挙活動に伴う経費

(4) 会議を伴わない宴会費、懇親会費等の飲食にかかわる経費

(平24条例21・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、所属議員の中から政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。ただし、所属議員が1人である場合は、当該議員がその職務を行うものとする。

(平24条例21・一部改正)

(収支報告書)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、規則で定めるところにより、前年度の交付に係る政務活動費に係る収入及び支出についての報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。この場合において収支報告書には、領収書等の証拠書類の写しを添付しなければならない。

2 議長は、前項の規定による収支報告書の提出があったときは、収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを町長に送付しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、前年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派が当該年度において行った政務活動費による支出(第5条に規定する政務活動費を充てることができる経費に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(準用)

第9条 第7条及び前条の規定は、政務活動費の交付を受けている会派が解散し、議会が解散し、又は議員の任期が満了した場合について準用する。この場合において、第7条第1項及び第8条中「代表者」とあるのは「代表者であった者」と、「前年度」とあるのは「会派が解散し、議会が解散し、又は議員の任期が満了した年度」と、「当該年度の終了の日の翌日から起算して30日以内に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(平24条例21・一部改正)

(収支報告書の保管)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を規則で定めるところにより、保管しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第11条 何人も、議長に対し、第7条第1項及び第9条の規定により提出された収支報告書の閲覧を請求することができる。この場合において、議長はその請求を拒むことができない。

2 前項の閲覧に係る手数料は、無料とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利府町議会の政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の利府町議会の政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員(以下「新議員」という。)の任期が始まる日から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の利府町議会の政務活動費の交付に関する条例第2条第2項の規定は、新議員の任期が始まる日の属する月の翌月(当該任期が始まる日が月の初日である場合にあってはその月)分として交付される政務活動費から適用する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例21・追加、令元条例27・一部改正)

政務活動費を充てることができる経費

区分

対象となる経費

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する次の経費

調査委託費、交通費、宿泊費等

研修費

会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する次の経費

会場費、機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等

団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する次の経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する次の経費

広報紙・報告書等印刷費、送料、交通費、会場費、機材借り上げ費等

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する次の経費

交通費、宿泊費、会場費、機材借り上げ費、資料印刷費等

会議費

会派が行う各種会議、住民相談会等に要する次の経費

会場費、機材借り上げ費、資料印刷費、茶菓子代等

団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する次の経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する次の経費

印刷・製本代、原稿料等

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する次の経費

書籍購入代、新聞雑誌購読料等

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する次の経費

事務用品、備品購入費、通信費等

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する次の経費

給料・報酬等

利府町議会の政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月18日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)