○利府町都市計画審議会運営規則

平成13年9月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町都市計画審議会条例(昭和44年利府町条例第21号)第9条の規定に基づき、利府町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集等)

第2条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の招集は、書面により日時、場所及び附議事項を委員に通知して行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

利府町都市計画審議会運営規則

平成13年9月18日 規則第22号

(平成13年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年9月18日 規則第22号