○利府町都市計画審議会運営規則
平成13年9月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町都市計画審議会条例(昭和44年利府町条例第21号)第9条の規定に基づき、利府町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集等)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の招集は、書面により日時、場所及び附議事項を委員に通知して行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。