○利府町国民健康保険出産資金貸付規則

平成13年10月4日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが確実と見込まれる世帯主に対し、当該給付を受けるまでの間、出産資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 出産資金の貸し付けは、次に掲げる要件のいずれかに該当する利府町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、かつ、出産育児一時金の支給を受けることが確実と見込まれるものに対して行うものとする。

(1) 出産の予定の日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用の支払いをしたものであること。

(貸付金額等)

第3条 出産資金の貸し付けはその出産について1回とし、貸付金額は24万円を限度額とする。

2 出産資金は、無利子とする。

(貸付期間)

第4条 出産資金の貸付期間は、出産資金の貸し付けに係る出産育児一時金が支給される日までとする。

(貸付けの申込)

第5条 出産資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、出産資金貸付申込書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の要件を満たす者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号の要件を満たす者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の規定による提出を受けたときは、速やかに貸し付けの可否を決定し、申込者にその旨を出産資金貸付決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が虚偽の申込みにより貸し付けの決定を受けたときは、貸し付けの決定を取り消すことができる。

(契約の締結)

第8条 町長は、貸付決定者と金銭消費貸借契約を締結するものとする。

(償還方法等)

第9条 出産資金の貸し付けを受けた者(以下「借主」という。)は、貸し付けを受けた出産資金(以下「借入金」という。)を借入金に係る出産育児一時金が支給される日に一括して償還するものとする。

2 借主は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に借入金を償還することができる。

3 借主は、町長に対し、前条の規定により契約を締結する時に借入金の償還のために出産育児一時金のうち出産資金の貸し付けを受けた額の受領に関する一切の権限及び借入金の償還に関する権限を委任状(様式第3号)により委任するものとする。

4 町長は、第2項の規定により、借主が借入金を償還したときは、同項の委任状をその者に返還するものとする。

(即時償還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借主に対し、直ちに借入金の全額を償還させるものとする。

(1) 偽りの申込みその他不正の手段により貸し付けを受けたとき。

(2) 当該貸し付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

2 前項の規定にかかわらず、借主の属する世帯で、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、当該資格の喪失の日から起算して3週間以内に借主に対し、借入金を償還させるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月4日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(平17規則11・全改、平28規則8・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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利府町国民健康保険出産資金貸付規則

平成13年10月4日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)