○利府町民交流館条例
平成14年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町民交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の情報、文化等の交流を促進し、町民の福祉の向上に寄与するため、利府町民交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
2 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町民交流館 | 利府町利府字新並松4番地 |
(行為の禁止)
第3条 交流館において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は附属設備を損傷すること。
(2) 交流館をその目的以外に使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項
(行為の制限)
第4条 交流館において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した行為許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の目的
(3) 行為の内容
(4) 行為の期間
4 町長は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(利用の許可)
第5条 交流館を利用しようとする者(エントランスホール、町民ホール1、町民ホール2、町民広場1及び町民広場2を利用しようとする場合にあっては、当該施設を占用して利用するときに限る。以下同じ。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、交流館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した利用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 利用しようとする日時
(3) 行事名及び行事の内容
(4) 入場料の徴収の有無
(5) 利用する予定の人員
(6) 行事を担当する者の氏名
(7) 利用しようとする施設又は設備
4 町長は、第1項の許可に条件を付けることができる。
(利用の許可の取消し等)
第6条 町長は、交流館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流館の管理の必要上やむを得ないと認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第1項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。
2 前項の使用料は、現金により納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより行為をすることができなくなったとき、利用することができなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(平14条例35・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により交流館又はその設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
2 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第35号で平成14年7月15日から施行)
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(令元条例10・一部改正)
別表第2(第7条関係)
(令元条例10・一部改正)
(1) 施設使用料
区分 | 1時間当たりの使用料の額 | |
研修室1 | 入場料を徴収しない場合 | 780円 |
入場料を徴収する場合 | 3,920円 | |
研修室2 | 入場料を徴収しない場合 | 530円 |
入場料を徴収する場合 | 2,670円 | |
研修室3 | 入場料を徴収しない場合 | 760円 |
入場料を徴収する場合 | 3,820円 | |
エントランスホール | 入場料を徴収する場合 | 1平方メートルにつき 60円 |
町民ホール1 | 入場料を徴収する場合 | 7,010円 |
町民ホール2 | 入場料を徴収する場合 | 3,270円 |
町民広場1 | 入場料を徴収する場合 | 1,220円 |
町民広場2 | 入場料を徴収する場合 | 7,930円 |
(2) 設備使用料
区分 | 1時間当たりの使用料の額 | |
放送設備 | 入場料を徴収しない場合 | 270円 |
入場料を徴収する場合 | 1,360円 | |
冷暖房設備 | 100円 |
備考
(1) 「入場料」とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
(2) 利用者の総数のうち町内に住所を有する利用者の数が半数に達しないときの使用料の額は、この表の使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。ただし、町内に事業所等を有する法人等が利用する場合で、当該事業所等の従業員等の福祉の向上を目的として利用するときを除く。
(3) 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。