○利府町行政組織規則
平成14年3月14日
規則第5号
利府町行政組織規則(昭和48年利府町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 本庁
第1節 内部組織(第9条・第10条)
第2節 事務分掌(第11条~第26条)
第3節 職制(第27条・第28条)
第3章 出先機関
第1節 子ども支援課所管の出先機関(第29条)
第2節 出先機関の職制(第30条・第31条)
第4章 附属機関(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の統轄する組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織の分類)
第2条 前条の組織は、本庁、出先機関及び附属機関とする。
(本庁)
第3条 本庁とは、利府町課室設置条例(平成26年利府町条例第17号)により設けられた課及び室並びに第7条の規定により設置される組織並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける室を総称していう。
(平24規則6・令2規則14・一部改正)
(出先機関)
第4条 出先機関とは、本庁及び附属機関以外の法第244条の規定により設ける公の施設(指定管理者に管理を行わせる公の施設を除く。)をいう。
(平18規則17・平21規則16・平23規則9・一部改正)
(附属機関)
第5条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた委員会、審査会及び審議会等をいう。
(規定の範囲)
第6条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
(組織の特例)
第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより本部、局、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在せしめて処理させることがある。
(行政機能の発揮)
第8条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
第2章 本庁
第1節 内部組織
課 | 班 |
秘書政策室 | 秘書広報班、政策班 |
総務課 | 総務法令班、人事給与班 |
財務課 | 財政経営班、管財契約班 |
税務課 | 町民税班、固定資産税班 |
町民課 | 戸籍住民班、保険年金班 |
生活安全課 | 環境協働班、防災安全班 |
保健福祉課 | 福祉班、健康づくり班、長寿介護班 |
子ども支援課 | 子ども未来班、子ども支援班 |
都市整備課 | 都市整備班、施設管理班 |
産業振興課 | 農林水産班、商工観光班 |
上下水道課 | 工務班 |
オリンピック推進室 | オリンピック推進班 |
収納対策室 | 収納整理班 |
文化複合施設推進室 | 文化複合施設推進班 |
新型コロナウイルス臨時給付対策室 | 総務班、給付班 |
(平17規則25・平19規則5・平21規則16・平23規則9・平24規則6・平25規則2・平27規則14・平28規則4・平29規則3・平30規則25・平31規則8・令元規則14・令2規則8・令2規則14・令2規則32・一部改正)
(会計室)
第10条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため、会計室を置く。
2 会計室に会計班を置く。
(平19規則5・一部改正)
第2節 事務分掌
(秘書政策室の分掌事務)
第11条 秘書政策室各班の分掌事務は、次のとおりとする。
秘書広報班 | (1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (2) 町政の広報に関すること。 (3) 行政相談に関すること。 (4) 町政懇談会の開催に関すること。 (5) 町長及び副町長の秘書に関すること。 (6) 町村会に関すること。 (7) 各課の行事についての調整に関すること。 (8) 室内の庶務に関すること。 |
政策班 | (1) 重要施策の企画調整に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 実施計画に関すること。 (4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく計画の策定に関すること。 (5) 広域行政に関すること。 (6) 国、県その他諸団体に対する重要事項の要望及び調整に関すること。 (7) 施政方針及び行政報告に関すること。 (8) 庁議等に関すること。 (9) 情報化施策の企画及び運用管理に関すること。 (10) 情報資産のセキュリティ対策に関すること。 (11) 社会保障・税番号制度の推進に関すること。 (12) 統計に関すること。 (13) 行政改革の推進及び行政評価に関すること。 (14) まち・ひと・しごと創生に関すること。 (15) 包括連携協定に関すること。 (16) 利府町まち・ひと・しごと創造ステーションに関すること。 |
(令2規則14・追加)
(総務課各班の分掌事務)
第12条 総務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
総務法令班 | (1) 行政区長に関すること。 (2) 利府町集会所建設補助金及び町有集会所用地に関すること。 (3) 議会の招集、議案の調整及び各課との連絡調整に関すること。 (4) 文書の審査、指導、収受及び発送等に関すること。 (5) 公印の管理に関すること。 (6) 公告式に関すること。 (7) 法令及び条例等の調査、解釈及び指導に関すること。 (8) 特別職に属する職員(議会の同意を受ける者に限る。)の任免の事務処理に関すること。 (9) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (10) 地方分権及び権限移譲の総括に関すること。 (11) 情報公開及び個人情報保護の企画及び総合調整に関すること。 (12) 行政不服審査に関すること。 (13) 行政の品質管理に関すること。 (14) 職員の健康管理に関すること。 (15) 課内の庶務に関すること。 |
人事給与班 | (1) 職員の任免、異動、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。 (2) 職員の給与、旅費、勤務時間、休暇その他勤務条件等(職員の健康管理を除く。)に関すること。 (3) 職員の研修及び人財育成に関すること。 (4) 機構改革、事務分掌及び事務決裁に関すること。 (5) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。 (6) 他の執行機関との人事、給与、福利厚生等についての総合調整に関すること。 |
(平19規則5・全改、平22規則8・平27規則14・一部改正、令2規則14・旧第11条繰下・一部改正)
(財務課各班の分掌事務)
第13条 財務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
財政経営班 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成及び配当並びに総合調整に関すること。 (3) 地方交付税その他の交付金に関すること。 (4) 町債及び一時借入金に関すること。 (5) 基金(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。 (6) 財政状況等の公表に関すること。 (7) 寄附(寄附金に限る。)の採納に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
管財契約班 | (1) 公有財産の総括管理(次号に掲げる事務を除く。)に関すること。 (2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (3) 財産台帳の調製及び保管に関すること。 (4) 庁舎及び町民交流館に関すること。 (5) 公用自動車の総括管理に関すること。 (6) 安全運転管理に関すること。 (7) 市町界及び行政区域に関すること。 (8) 町字の区域、名称変更等に関すること。 (9) 国土調査に関すること。 (10) 契約(変更契約及び随意契約を除く。)に関すること。 (11) 一般競争及び指名競争入札参加資格に関すること。 (12) 工事請負業者指名委員会等に関すること。 (13) 寄附(寄附金を除く。)の採納(指定寄附に係るものを除く。)に関すること。 |
(平17規則25・平20規則4・平21規則16・平22規則8・一部改正、平27規則14・旧第12条繰下・一部改正、令2規則14・一部改正)
(税務課各班の分掌事務)
第14条 税務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
町民税班 | (1) 個人町民税(徴収を除く。)に関すること。 (2) 法人町民税(徴収を除く。)に関すること。 (3) 国民健康保険税(賦課に限る。)、後期高齢者医療保険料(賦課に限る。)及び介護保険料(賦課に限る。)に関すること。 (4) 課内の庶務に関すること。 |
固定資産税班 | (1) 固定資産税(徴収を除く。)に関すること。 (2) 市町村たばこ税に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 (4) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (5) 軽自動車税(徴収を除く。)に関すること。 (6) 入湯税に関すること。 (7) 自然環境保全奨励交付金に関すること。 |
(平27規則14・追加、平29規則3・一部改正)
(町民課各班の分掌事務)
第15条 町民課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
戸籍住民班 | (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。 (3) 電子署名等に係る地方公共団体システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に関すること。 (4) 人口動態調査に関すること。 (5) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。 (6) 身上調査及び既決犯罪事務に関すること。 (7) 身分証明その他証明(他課及び他班の分掌事務に係るものを除く。)に関すること。 (8) 利府町印鑑条例(昭和52年利府町条例第9号)に関すること。 (9) 埋葬及び火葬の許可並びに死産の届出の受理に関すること。 (10) 住民異動に伴う関係課への連絡調整に関すること。 (11) 個人番号カードの交付に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 |
保険年金班 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 国民健康保険税(賦課及び徴収を除く。)に関すること。 (3) 後期高齢者医療に関すること。 (4) 後期高齢者医療保険料(賦課及び徴収を除く。)に関すること。 (5) 国民年金に関すること。 (6) 障害者医療費の助成に関すること。 (7) 特別障害者手当等に関すること。 (8) 養育医療の給付に関すること。 (9) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (10) 子ども医療費、母子・父子家庭医療費の助成に関すること。 (11) 行旅人旅費の支給に関すること。 |
(平17規則25・平20規則4・平20規則13・平21規則16・平22規則15・平24規則6・平25規則2・平26規則4・一部改正、平27規則14・旧第13条繰下・一部改正、令元規則17・令2規則14・一部改正)
(生活安全課各班の分掌事務)
第16条 生活安全課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
環境協働班 | (1) 協働のまちづくりに関すること。 (2) 男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の総合的企画及び調整に関すること。 (3) 結婚活動支援に関すること。 (4) 民間非営利活動団体の活動の支援に関すること。 (5) コミュニティに関すること。 (6) 利府町コミュニティセンターに関すること。 (7) 交通運輸の総合対策に関すること。 (8) 町民バスに関すること。 (9) 国際交流及び姉妹都市交流の総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (10) 環境衛生に関すること。 (11) エネルギー対策に関すること。 (12) 狂犬病予防及び飼犬の指導に関すること。 (13) 動物の愛護及び管理に関すること。 (14) 空家対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (15) 墓地に関すること。 (16) 宮城東部衛生処理組合に関すること。 (17) 塩釜地区消防事務組合に関すること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設に係るもの及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場に係るものに限る。)。 (18) 課内の庶務に関すること。 |
防災安全班 | (1) 消防に関すること。 (2) 塩釜地区消防事務組合に関すること(環境協働班、福祉班及び長寿介護班に係るものを除く。)。 (3) 災害対策の総合調整に関すること。 (4) 地域防災に関すること。 (5) 交通安全対策に関すること。 (6) 防犯に関すること。 (7) 消防、防犯、交通安全関係諸団体の育成及び指導に関すること。 (8) 水防に関すること。 (9) 自衛官等募集に関すること。 (10) 危機管理に関すること。 (11) 国民保護計画、市町村地域防災計画その他の防災計画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 |
(平27規則14・追加、平31規則8・令2規則14・一部改正)
(保健福祉課各班の分掌事務)
第17条 保健福祉課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
福祉班 | (1) 社会福祉に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (2) 障害者福祉に関すること。 (3) 塩釜地区消防事務組合に関すること(障害者福祉に係るものに限る。)。 (4) 民生委員・児童委員に関すること。 (5) 社会福祉団体の指導及び育成に関すること。 (6) 旧軍人恩給、戦傷病者、戦没者遺族等の援護並びに引揚者及び未帰還者に関すること。 (7) 生活相談に関すること。 (8) 日本赤十字社の事業に関すること。 (9) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。 (10) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (11) 人権に関すること。 (12) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (13) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。 (14) 保健福祉センターに関すること。 (15) 課内の庶務に関すること。 |
健康づくり班 | (1) 保健衛生及び健康増進に関すること。 (2) 献血推進に関すること。 (3) 保健協力員に関すること。 (4) 医療機関・保健所等との連絡及び調整に関すること。 (5) 救急医療及び地域医療に関すること。 (6) 薬物の乱用防止の啓発に関すること。 (7) 予防接種に関すること。 (8) 感染症の予防に関すること。 (9) 精神保健に関すること。 (10) 食生活に関すること。 (11) 小児慢性特定疾病に関すること。 (12) 成人保健、母子保健及び歯科保健に関すること。 (13) 各種健康診査及びがん検診に関すること。 |
長寿介護班 | (1) 介護保険・高齢者保健福祉計画の策定・推進に関すること。 (2) 介護保険に関すること(保険料の賦課及び徴収を除く。)。 (3) 福祉有償運送運営協議会に関すること。 (4) 高齢者福祉に関すること。 (5) 高齢者生きがい事業(敬老祝を含む。)に関すること。 (6) 老人福祉センター運営(管理を除く。)に関すること。 (7) 高齢者福祉団体の指導及び助言に関すること。 (8) 地域包括支援センターに関すること。 (9) 塩釜地区消防事務組合に関すること(介護保険に係るものに限る。)。 (10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。 (11) 高齢者に係る成年後見制度、権利保護及び虐待防止に関すること。 (12) 青葉台デイサービスセンターに関すること。 |
(平17規則25・平18規則17・平20規則4・平21規則16・一部改正、平27規則14・旧第14条繰下・一部改正、令2規則14・一部改正)
(子ども支援課各班の分掌事務)
第18条 子ども支援課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
子ども未来班 | (1) 少子化対策並びに子育て支援の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。 (3) 子育て支援センター、児童館及び児童クラブに関すること。 (4) 病児・病後児保育に関すること。 (5) 家庭児童相談に関すること。 (6) 児童虐待防止等に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 |
子ども支援班 | (1) 保育に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 特定地域型保育事業に関すること。 (3) 特定教育・保育施設等に関すること。 (4) 家庭的保育事業等の認可に関すること。 (5) 町立保育所に関すること。 (6) 認可外保育施設に関すること。 (7) その他保育サービスに関すること。 |
(平23規則9・追加、平27規則14・旧第14条の2繰下・一部改正、平29規則3・一部改正)
(都市整備課各班の分掌事務)
第19条 都市整備課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
都市整備班 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る総合企画及び関係機関との連絡調整に関すること。 (2) 国土利用計画法に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (3) 自然公園及び自然環境の保全に関すること。 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (5) 住宅の災害防止対策及び保全の指導に関すること。 (6) 土地区画整理事業の調整及び指導に関すること。 (7) 中心市街地活性化に関すること。 (8) 道路(生活道路及び農道を含む。)、橋りょう、公園(児童遊園を含む。)、緑地等の新設改良工事に関すること。 (9) 河川、水路等(ため池及び堰を含む。)の新設改良工事に関すること。 (10) 町営住宅の建設に関すること。 (11) 所管事業に伴う土地の収用及び使用に関すること。 (12) 所管事業に伴う計画の策定及び事業認可に関すること。 (13) 震災復興の推進に係る総合的な施策に関すること。 (14) 震災復興事業に係る総合調整に関すること。 (15) 震災復興計画に関すること。 (16) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に係る計画の調整に関すること。 (17) 震災復興本部会議に関すること。 (18) 浜田・須賀地区における復興事業の実施に関すること。 (19) 東日本大震災復興交付金に関すること。 (20) 課内の庶務に関すること。 |
施設管理班 | (1) 道路(生活道路及び農道を含む。以下同じ。)、橋りょう、公園(児童遊園を含む。)、緑地等の管理に関すること。 (2) 河川、水路(ため池及び堰を除く。)等の管理に関すること。 (3) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。 (4) 法定外公共物の管理及び譲渡決定に関すること。 (5) 町営住宅及び定住促進住宅の管理及び処分に関すること。 (6) 町営駐車場及び町営自転車等駐車場の管理に関すること。 |
(平17規則25・平19規則5・平24規則6・平25規則2・一部改正、平27規則14・旧第15条繰下・一部改正、平29規則3・平30規則25・平31規則8・令2規則14・一部改正)
(産業振興課各班の分掌事務)
第20条 産業振興課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
農林水産班 | (1) 農業、林業及び水産業に関すること。 (2) 農業用施設(ため池及び堰等に限る。)、漁港及び海岸の管理に関すること。 (3) 林地開発に関すること。 (4) 立木伐採に関すること。 (5) 治山治水に関すること。 (6) 鳥獣飼養及び狩猟に関すること。 (7) 有害鳥獣駆除に関すること。 (8) 漁港及び海岸の新設改良工事に関すること。 (9) 農業委員会に関すること。 (10) 課内の庶務に関すること。 |
商工観光班 | (1) 商業、工業及び観光に関すること。 (2) 企業の立地及び誘致に関すること。 (3) 大規模小売店対策に関すること。 (4) 消費者団体に関すること。 (5) 消費者の保護対策及び消費生活の指導並びに合理化に関すること。 (6) 中小企業の金融及び雇用対策並びに労働者福祉に関すること。 (7) 採石採取に関すること。 (8) 計量器に関すること。 (9) 失業対策事業の計画及び指導に関すること。 |
(平27規則14・追加、平30規則25・一部改正)
(上下水道課工務班の分掌事務)
第21条 上下水道課工務班の分掌事務は、浄化槽に関することとする。
(令2規則8・全改)
(オリンピック推進室オリンピック推進班の分掌事務)
第22条 オリンピック推進室オリンピック推進班の事務分掌は、本町で開催される東京オリンピック競技大会及び東京オリンピック競技大会を通じた地域の振興に関することとする。
(令元規則14・追加)
(収納対策室収納整理班の分掌事務)
第23条 収納対策室収納整理班の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「町税等」という。)の滞納整理に関すること。
(2) 町税等の徴収に関すること。
(3) 納税思想等の普及啓発に関すること。
(平27規則14・追加、平30規則25・旧第23条繰上、令元規則14・旧第22条繰下)
(文化複合施設推進室文化複合施設推進班の分掌事務)
第24条 文化複合施設推進室文化複合施設推進班の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化複合施設に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 文化複合施設及び付帯設備の整備に関すること。
(3) 文化複合施設への移転に関すること。
(4) 文化複合施設の運営に関すること。
(平29規則3・追加、平30規則17・一部改正、平30規則25・旧第24条繰上、令元規則14・旧第23条繰下・一部改正)
(新型コロナウイルス臨時給付対策室各班の分掌事務)
第24条の2 新型コロナウイルス臨時給付対策室各班の分掌事務は、次のとおりとする。
総務班 | (1) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等の総合調整に関すること。 (2) 室内の庶務に関すること。 |
給付班 | 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金等の給付に関すること。 |
(令2規則32・追加)
(会計室会計班の分掌事務)
第25条 会計室会計班の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(2) その他会計に関すること。
(3) 工事又は製造その他契約の検査に関すること。
(4) 建設工事の技術指導及び査察に関すること。
(平19規則5・一部改正、平27規則14・旧第16条繰下・一部改正、平29規則3・旧第24条繰下、平30規則25・旧第25条繰上、令元規則14・旧第24条繰下)
(分掌事務の決定)
第26条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課においては当該課の長が、課間においては町長がその分掌を決定する。
(平27規則14・旧第17条繰下、平29規則3・旧第25条繰下、平30規則25・旧第26条繰上、令元規則14・旧第25条繰下)
第3節 職制
職 | 組織 | 職務 |
課(室)長 | 課(室) | 上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
班長 | 班 | 上司の命を受け、班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け、町行政の特定重要事項を掌理し、並びに特定事項を総括整理し、課長及び班長への助言を行う。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査及び技術主査の事務を整理する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査及び技術主査の事務を整理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。 |
主任技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
(平20規則4・平22規則8・平25規則2・一部改正、平27規則14・旧第18条繰下・一部改正、平29規則3・旧第26条繰下、平30規則25・旧第27条繰上、令元規則14・旧第26条繰下)
(平19規則5・一部改正、平27規則14・旧第19条繰下、平29規則3・旧第27条繰下、平30規則25・旧第28条繰上、令元規則14・旧第27条繰下)
第3章 出先機関
第1節 子ども支援課所管の出先機関
(平18規則17・追加、平23規則9・改称、平27規則14・旧第3節繰上・改称)
(保育所の所掌事務)
第29条 保育所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は幼児の保育に関すること。
(2) 特別保育事業の実施に関すること。
(3) 保育所の管理に関すること。
(平18規則17・追加、平21規則16・平23規則9・一部改正、平27規則14・旧第22条繰下、平29規則3・旧第28条繰下、平30規則25・旧第29条繰上、令元規則14・旧第28条繰下、令2規則14・一部改正)
第2節 出先機関の職制
(平18規則17・旧第3節繰下、平27規則14・旧第4節繰上)
職 | 組織 | 職務 |
所長 | 保育所 | 上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任 | 保育所 | 上司の命を受け、担当事務に従事し、所属職員の業務を整理する。 |
(平18規則17・平21規則16・平23規則9・平26規則4・一部改正、平27規則14・旧第23条繰下、平29規則3・旧第29条繰下、平30規則25・旧第30条繰上、令元規則14・旧第29条繰下、令2規則14・一部改正)
(平19規則5・一部改正、平27規則14・旧第24条繰下、平29規則3・旧第30条繰下、平30規則25・旧第31条繰上、令元規則14・旧第30条繰下)
第4章 附属機関
第32条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。
(平27規則14・旧第25条繰下、平29規則3・旧第31条繰下、平30規則25・旧第32条繰上、令元規則14・旧第31条繰下)
(公の施設)
第33条 条例の規定により指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、指定管理者及び所管課は、別表第3のとおりとする。
(平23規則9・追加、平27規則14・旧第26条繰下、平29規則3・旧第32条繰下、平30規則25・旧第33条繰上、令元規則14・旧第32条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平27規則14・旧附則・一部改正)
区分 | 職 |
課(室)長 | 参事又は技術参事 |
班長又は所長 | 副参事又は技術副参事 |
(平27規則14・追加、令2規則14・一部改正)
(他の地方公共団体等の職員を併任する場合の職の特例)
3 他の地方公共団体等の職員を併任する場合において、当該職員の職務の級を勘案し、その職を参事、技術参事、副参事又は技術副参事とすることができる。
(平27規則14・追加)
附 則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年利府町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月13日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に子育て支援室の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、子育て支援課の職に補され、又は当該組織に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に子育て支援課の職に補され、又は当該組織に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、子ども支援課の職に補され、又は当該組織に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に参事、副参事又は技術副参事の職に補されている者については、この規則による改正前の利府町行政組織規則第18条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
(平19規則5・全改、平27規則14・平30規則25・令2規則14・一部改正)
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
運転技術員 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、清掃等の業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理等の業務に従事する。 |
別表第2(第32条関係)
(平15規則9・平17規則34・平18規則17・平19規則5・平20規則20・平26規則4・平27規則14・平29規則3・平30規則25・令2規則14・一部改正)
附属機関の名称及び担任する事務並びに主管課
名称 | 担任する事務 | 主管課 |
法令によるもの | ||
利府町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定による市町村地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。 | 生活安全課 |
利府町国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民保護に関すること。 | 同上 |
利府町国民健康保険運営協議会 | 町の国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 町民課 |
利府町民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。 | 保健福祉課 |
条例によるもの | ||
利府町総合計画審議会 | 町長の諮問に応じ、町が定める総合計画に関する事項の調査審議に関すること。 | 秘書政策室 |
利府町表彰審査会 | 町長の諮問に応じ、表彰に該当する者の審査に関すること。 | 総務課 |
利府町情報公開審査会 | 利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第16条に規定する諮問及び情報の公開に関する事項についての諮問に対する調査審議並びに情報公開に関する重要事項についての建議に関すること。 | 同上 |
利府町個人情報保護審査会 | 利府町個人情報保護条例(平成17年利府町条例第19号)第36条に規定する諮問及び個人情報の保護に関する事項についての諮問に対する調査審議並びに個人情報の保護制度の運営に関する重要事項についての建議に関すること。 | 同上 |
利府町特別職給料等審議会 | 町長の諮問に応じ特別職の職員の報酬等の額の審議に関すること。 | 同上 |
利府町都市計画審議会 | 都市計画法第77条の2による同法第5条の2に規定する準都市計画区域の指定等に対する意見の答申その他都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関すること。 | 都市整備課 |
利府町交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進その他交通安全対策に関すること。 | 生活安全課 |
利府町安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会 | 安全な地域社会を実現するための施策の推進並びに町内関係団体及び関係行政機関相互の連絡調整に関すること。 | 同上 |
利府町コミュニティセンター指定管理者選定委員会 | 町長等の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。 | 同上 |
利府町介護保険運営協議会 | 町の介護保険事業計画、介護保険に係る施策並びに事務事業の評価及び包括的支援事業に関する事項についての調査審議に関すること。 | 保健福祉課 |
利府町予防接種事故対策委員会 | 町長の諮問に応じ予防接種に起因したと思われる事故の調査及び事後対策等に関する事項の審議に関すること。 | 同上 |
保健福祉センター運営委員会 | 保健福祉センターの事業の円滑な運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 同上 |
利府町老人デイサービスセンター指定管理者選定委員会 | 町長等の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。 | 同上 |
利府町老人ホーム入所判定委員会 | 町長の諮問に応じ、老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置の要否に関する調査審議に関すること。 | 同上 |
利府町児童館指定管理者選定委員会 | 町長等の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。 | 子ども支援課 |
利府町子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務の処理に関すること。 | 同上 |
利府町漁港指定管理者選定委員会 | 町長等の諮問に応じ、指定管理者の候補となる団体の選定に関すること。 | 産業振興課 |
利府町文化交流センター指定管理者選定委員会 | 同上 | 文化複合施設推進室 |
別表第3(第33条関係)
(平29規則3・全改、平30規則25・令2規則14・一部改正)
コミュニティセンター | NPO法人利府町観光協会 | 生活安全課 |
青葉台デイサービスセンター | 社会福祉法人千賀の浦福祉会 | 保健福祉課 |
西部児童館及び東部児童館 | NPO法人みやぎ・せんだい子どもの丘 | 子ども支援課 |
浜田漁港及び須賀漁港 | 塩釜市漁業協同組合 | 産業振興課 |