○選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長への補助執行に関する規則
平成14年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、選挙管理委員会及び監査委員の所掌に関する財務事務その他町長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 利府町選挙管理委員会事務局長及び利府町監査委員事務局長(以下「事務局長」という。)にそれぞれの属する委員会又は委員の所掌に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。
(2) 予算の編成要求に関すること。
(3) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(4) 歳入の徴収に関すること。
(5) 国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(専決)
第3条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の課長の例により、専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(平25規則27・令3規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。